ホーム各課のページ税務課賦課係
最終更新日:2020年09月28日
税務課賦課係

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

平成30年度住民税申告(平成29年分所得税の確定申告)より適用できる医療費控除の特例制度が新設されました。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に適用となる医療費控除の特例制度です。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制の適用について

本制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)(※1)を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その購入費用が1万2,000円を超える場合に、超える部分の金額(※2)について、所得控除が受けられる制度となります。
そのため、申告の際には一定の取組を行った証明書類と、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書の添付が必要となります。
また、この制度を適用する場合に、現行の医療費控除制度と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご注意ください。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)1万2,000円を超える金額については、8万8,000円までが限度となります。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

【一定の取組】
 (1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
 (2)市町村が健康健康増進事業として行う健康診査
 (3)予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
 (4)勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
 (5)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保険指導
 (6)市町村が実施するがん検診

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取込)の証明方法について

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を証明する書類には、以下の記載がされていることが必要となります。

氏名
取組を行った年(平成29年1月1日以後に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
事業を行った保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

詳細については下記リンクをご覧ください。

「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省HP)

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
もどる