皆様からいただいた寄附金は、平成19年度に策定しました「第六次猪苗代町振興計画」の実現という未来の猪苗代町を築くために活用させていただきます。具体的には次の重点まちづくり施策の中から活用してほしい項目を選んでいただきます。
1.人が耀くまちづくり(少子化対策、福祉、教育など)
2.自然が耀くまちづくり(自然資源や水環境の保全など)
3.歴史と文化が耀くまちづくり(地域文化の振興など)
4.未来が耀くまちづくり(定住化・国際化の促進、産業振興など)
5.おまかせ(指定なし)
1.控除対象者(寄附者)は、個人住民税(所得割)の納税義務のある方です。
2.控除対象となる地方公共団体の範囲は、すべての都道府県、市区町村となります。出身地などに関係なく、ゆかりの地など自由に寄附先を選択できます。
3.控除方式は、翌年度の住民税から直接控除する「税額控除方式」となり、2,000円を超える部分について、住民税と所得税を合わせて控除されます。
4.控除の上限額は、個人住民税(所得割)の10%です。
5.寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要となります。
1.寄附金申込書(添付ファイル)に必要事項を記入し、郵送、電子メール又はFAX(0242-62-5175)のいずれかで猪苗代町企画財務課へお送りください。
2.実際の寄附は、次のいずれかの方法でお願いします。
(1)郵便振替・・・納付書(郵便振替用紙)をお送りいたしますので、全国のゆうちょ銀行(郵便局)からお振り込みください。振込手数料はかかりません。
(2)現金書留・・・現金書留用の封筒で送金をお願いします。郵送料につきましては、申し訳ありませんが寄附される方のご負担でお願いいたします。
(3)その他・・・直接町役場にご持参いただいてもかまいません。
3.郵便振替用紙で寄附された場合は、金融機関から領収書が交付されます。申告の際に必要となりますので大切に保管してください。現金書留や直接ご持参された場合は、後日領収書を郵送いたします。
住民税寄附金控除の制度改正により、所得控除だった寄付金控除が税額控除となり、地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と住民税を合わせて全額控除されます。
1.所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
2.住民税(税額控除)
次の合計額が翌年度の個人住民税額から控除されます。
(1)基礎控除 (寄附金の合計額-2,000円)×10%
(2)特例控除 (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
ただし、(2)は個人住民税所得割額の10%が上限となります。
また、控除対象の寄附金の限度額は、自治体以外への寄附金も合わせてその年の総所得金額の30%が限度となります。
年度別件数と金額は次のとおりとなっています。なお、23年度は24年2月24日現在となります。
| 年度 | 件数 | 金額 (円) |
| 20 | 7 | 8,205,000 |
| 21 | 5 | 10,170,000 |
| 22 | 4 | 10,365,000 |
| 23 | 47 | 8,770,000 |