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最終更新日:2020年10月21日
税務課賦課係

省エネ改修工事にかかる固定資産税の減額について

 既存住宅について、省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下のとおりです。

減額措置の適用要件

 ○ 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
 ○ 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了した工事であること
 ○ 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
    (ア) 窓の断熱改修(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    (イ) (ア)とあわせて行う、床・天井・壁の断熱改修
 ○ 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること



減額措置の内容

 ○ 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
 ○ 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
 ○ 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまで
 ○ 減額期間は省エネ改修工事が完了した年の翌年分から、1年度分



申告期限

 ○ 省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(省エネ改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください



必要となる書類 

 ○ 固定資産税(省エネ改修)減額申告書
 ○ 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
 ○ 改修工事の内容が確認できる書類
 ○ 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が
   発行した証明書)
  『熱損失防止改修工事証明書』 (~平成29年3月31日完了)
  『増改築等工事証明書』 (平成29年4月1日~完了)
 ○ 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類
 ○ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し)



その他

 ○ 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません
 ○ ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です
 ○ この制度による減額は、一度しか受けることができません
 

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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