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最終更新日:2022年04月13日
町民生活課国保年金係

乳幼児及び児童医療費助成制度

18歳までのお子さんの医療費の一部を町が助成します。

助成の対象となるお子さんは

次に該当するお子さんが対象となります。

1)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
2)猪苗代町に住所を有していること。
3)健康保険に加入していること。


次の場合には対象となりません。


ア)生活保護を受けるようになったとき。
イ)児童福祉法に基づく措置により医療費の給付を受けるようになったとき。

助成の範囲は

保険診療(調剤含む)の一部負担金と入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)を助成します。


※健康保険から給付される「高額療養費」及び「家族療養附加金」がある場合は差し引き助成となります。
※保険外診療(健康診断・予防接種・薬の容器代・初診時の選定療養費・差額ベッド代・シーツ代・オムツ代等)や交通事故等の第三者責任によるもの、その他の公費で賄われるものは助成できません。
※学校管理下(保育所・幼稚園・小中学校)でのケガなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。詳しくは、学校等にお問い合わせください。
※入院時食事療養費標準負担額の請求があったときは、医療機関などに支払った後に、町へ「乳幼児及び児童医療費助成申請書」と「領収書」を提出してください。

手続きに必要なもの

出生や転入の際、申請により「乳幼児及び児童医療受給資格証」を交付しますので、次のものをお持ちください。

1)お子さんの健康保険証
2)保護者(被保険者)の預金通帳
3)印鑑

社会保険及び国保組合に加入している方は、登録申請書に事業者から附加給付の証明を受けてからの手続きになります。

他市町村から転入された方は、次のいずれかの書類の写しが必要です。

ア)1月1日現在、住所を有していた市町村が発行する所得課税証明書
イ)町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書
ウ)町民税・県民税納税通知書の課税明細書


資格取得日が1月から5月までの場合 ⇒ 前々年分の所得金額等が分かる書類
資格取得日が6月から12月までの場合⇒ 前年分の所得金額等が分かる書類


※資格取得日により2年分の書類が必要となる場合があります。

助成の方法は

社会保険に加入している方(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)


・保険医療機関の窓口に「健康保険証」と「受給資格証」を一緒に提示していただくと、一部負担金の支払いはありません。

但し、健康保険から給付される「高額療養費」及び「家族療養附加金」がある場合は差し引き助成となります。

また、この制度に対応していない医療機関等を受診したときは、窓口で一部負担金を支払った後に、町へ「乳幼児及び児童医療費助成申請書」と「領収書」を提出してください。

猪苗代町国民健康保険に加入している方(国保)

1)福島県内の保険医療機関等を受診するとき

・保険医療機関の窓口に「健康保険証」と「受給資格証」を一緒に提示していただくと、一部負担金の支払いはありません。


2)福島県外の保険医療機関を受診するとき


・一部負担金を支払った後に、町へ「乳幼児及び児童医療費助成申請書」と「領収書」を提出してください。

国民健康保険組合に加入している方(国保組合)

1)猪苗代町内の保険医療機関を受診するとき

・保険医療機関の窓口に「健康保険証」と「受給資格証」を一緒に提示していただくと、一部負担金の支払いはありません。(一部負担金が21,000円未満のとき)


2)猪苗代町外の保険医療機関を受診するとき


・一部負担金を支払った後に、町へ「乳幼児及び児童医療費助成申請書」を提出してください。

その他

1)保険医療機関の窓口に「受給資格証」を提示しないと、一部負担金を求められる場合がありますので、健康保険証と一緒に必ず提示して下さい。
2)乳幼児及び児童医療費助成申請書及び領収書は、病院(診療科)ごとに1ヶ月分まとめて提出して下さい。
  提出された申請書を毎月末に締め切り、翌月の20日(20日が土日・祝日の場合はその前日)に保護者が登録した口座に振り込みます。

登録内容に変更が生じたら

次のようなときは、必ず届出をして下さい。

1)氏名、住所が変わったとき
2)加入する健康保険が変わった時
3)受給資格証を紛失したとき
4)振込金融機関を変更するとき
5)転出するとき

お問い合せ:町民生活課国保年金係 電話0242-62-2114
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