令和元年11月5日より、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになります。これにより、様々な契約や銀行口座等が旧氏(旧姓)のまま引き続き使用することが出来るようになります。また、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能になります。ただし、申請された場合は、旧氏を省略した住民票等のを交付はできません。 ■申請時に必要なもの ・使用したい旧氏から現在の氏が記載された全ての戸籍謄本 ・本人確認書類(運転免許証等) ・マイナンバーカード(ない方は通知カード)