平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより平成27年10月に町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が郵送され、平成28年1月からは社会保障、税、災害分野の行政手続きで利用されております。
この制度は、国や町など複数の機関にある個人の情報を整理し、同一人の情報として確認するために活用するもので、事務手続の簡素化や所得状況等の情報がより正確に把握できるほか、各種申請で必要な住民票や所得証明などの書類が削減されるなど、多くの効果が期待される制度です。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。大切に保管してください。
また、マイナンバー制度の最新情報や、ガイドラインについて詳しくは、内閣官房や特定個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。
内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」 (外部サイトへリンク)
特定個人情報保護委員会ウェブサイト「ガイドライン」 (外部サイトへリンク)
平成28年1月から、事業者は社会保険の手続きや源泉徴収票などの作成において、従業員からマイナンバーの提出を受け、書類などに記載することになります。
また、個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈についてのガイドラインを作成しています。
・平成27年10月 個人番号の付番・通知開始
・平成28年 1月 個人番号の利用開始、個人番号カードの交付開始
・平成29年 1月 国の機関等の間で情報連携開始
・平成29年 7月 地方公共団体についても情報連携開始
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ窓口として、内閣府がマイナンバーコールセンターを設置しましたので、ぜひご利用ください。
内閣府マイナンバーコールセンター
電話番号:0570-20-0178(日本語窓口)
電話番号:0570-20-0291(外国語窓口)
開設時間:平日の午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
特定個人情報保護評価は、実施機関がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを''「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することを義務付けされています。本町では特定個人情報保護評価が対象となる事務について下記のとおり公表いたします。