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最終更新日:2011年03月09日
保健福祉課社会福祉係

重度障がい者支援事業

重度の障がいのある方の福祉の向上のため、医療費の自己負担分の一部の補助や、人工透析患者の通院交通費の補助、在宅での治療・衛生材料等の給付を行います。

重度心身障害者医療費補助

 重度の障がいのある方が、医療機関や薬局に支払った医療費の自己負担分(入院時における食事療養費定額負担分を除く)を給付します。ただし、医療機関で証明された金額に限ります。後期高齢者に加入資格がありながら、加入しない場合の医療費給付については、1割までが給付されます。

対象者

1)身体障害者手帳     1級、2級、3級(内部障がいに限る)
2)療育手帳         A
3)精神障害者保健福祉手帳 1級

申請に必要なもの

1)申請書  2)手帳  3)印鑑  4)健康保険証  5)預金通帳(障がい者本人の口座)  6)前年の所得課税証明書(町外からの転入者のみ)

所得制限

本人及び扶養義務者の前年の所得によって、受給資格が制限されます。

給付開始時期

登録申請手続きをした月の翌月の1日から給付を受けることができます。※手帳を取得しただけでは助成の対象にはなりません。

人工透析患者通院交通費補助

 腎臓機能障がいによる人工透析のため町外の病院へ通院されている身体障がい者に対して、その通院に要する交通費の一部を給付します。

申請に必要なもの

1)申請書  2)人工透析通院証明書  3)申立書  4)手帳  5)印鑑  6)預金通帳(障がい者本人の口座)  6)前年の所得課税証明書(町外からの転入者のみ)

所得制限

本人及び扶養義務者の前年の所得によって、受給資格が制限されます。

給付開始時期

登録申請手続きをした月の翌月の1日から給付を受けることができます。

給付額

給付額は、交通費の月額から5,000円を差し引いた額です。(限度額 25,000円)

注意

・交通費が月額5,000円以下の場合は給付されません。
・通院区間距離が片道1.5km未満の時は適応になりません。

在宅重度障がい者対策事業

1)治療材料給付

対象者

身体障害者手帳1級・2級、またはこれらと同程度の障がいがあり、次のすべての要件を満たす方。
・在宅の65歳未満の方                ※入院、施設入所中の方は適応になりません。
・下肢又は体幹に障がいがある方
・知覚障がいその他の運動機能障がいがある方
・現にじょく創、尿路感染症、膀胱炎、排泄障がい等の症状がある方 

申請に必要なもの

1)申請書  2)手帳  3)印鑑  4)証明書(人工肛門、人工膀胱を造設している者)

治療材料

絆創膏、消毒液、脱脂綿、油紙、ガーゼ、浣腸液、紙おむつ、その他必用な物

給付額

月額3,000円を限度とする。

確認事項

・在宅での対象者の状況確認(家庭訪問)
・医療機関からの証明書

2)衛生器材費給付

対象者

人工肛門、人工膀胱を造設し、次の要件を満たす方。
・身体障害者手帳の交付要件に達しない方        ※入院、施設入所中の方は適応になりません。
・身体障害者手帳の認定まで期間がある方

申請に必要なもの

1)申請書  2)印鑑  3)証明書(人工肛門、人工膀胱を増設している者)

衛生材料

接着式装具、入浴パック、皮膚保護用パック、消毒液、脱脂綿、油紙、ガーゼなど

給付額

月額4,000円を限度とする。

確認事項

・在宅での対象者の状況確認(家庭訪問)
・医療機関からの証明書

各種申請先

猪苗代町役場 保健福祉課 社会福祉係  0242-62-2115 

お問い合せ:保健福祉課社会福祉係 電話0242-62-2115
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