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最終更新日:2021年07月14日
商工観光課商工観光係

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付について

先端設備等導入計画の申請を受け付けています。

早急な技術革新や労働力不足などの厳しい環境の中、中小企業等の生産性革命実現のため、今後3年間を集中投資期間とする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
中小企業等は、市町村が国の指針に基づいて策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けること等を条件に、以下のメリットが受けられます。

猪苗代町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日に国の同意を得て、事業者からの先端設備導入計画の申請受付を開始しました。

計画策定などの詳細については、下記リンク「【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)」をご覧ください。

先端設備等導入のフロー.png

生産性向上特別措置法による中小企業等の主なメリット

☆メリット1 生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特別措置
 市町村が認定した事業者作成の「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロ~1/2となります。※猪苗代町の場合は、該当する償却資産に係る固定資産税が3年間「ゼロ」となります。

☆メリット2 国の4つの補助金における優先採択
 事業者が市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、国の「ものづくり・サービス補助金」や「持続化補助金」などにおいて、優先採択(審査時の加点対象)が受けられます。

猪苗代町の導入促進基本計画

猪苗代町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、先端設備等の導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日に国の同意を得ました。
計画の内容については、添付ファイルをご覧ください。

先端設備等導入計画に申請について

先端設備等導入計画の申請については、猪苗代町商工観光課に提出してください。 
以下の3つを提出するようになります。
 1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
 2 認定経営革新等支援機関の事前確認書
 3 工業会等による証明書の写し(計画申請時に提出できない場合は「先端設備等に係る誓約書」が必要です。)
   ※工業会等について、詳しくは下記リンク「【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)」をご覧ください。

先端設備等導入計画の申請に係る各種様式について

先端設備等導入計画申請書など、認定に必要な書類・様式は下記リンク「経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)」
にありますので、参考にしてください。

お問い合せ:商工観光課商工観光係 電話0242-62-2117
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