区分 | 均等割 | 法人税割 |
猪苗代町内に事務所・事業所がある法人 | ○ | ○ |
猪苗代町内に寮等を有する法人で、事務所等を有しない法人 | ○ | - |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課せられる個人で、猪苗代町内に事務所・事業所を有する法人 | - | ○ |
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの。 法人課税信託の引受けを行うもの | ○ | - (収益事業を行っている場合は○) |
事務所等と認定するためには、人的設備・物的設備・事業の継続性の3要素を備えることが必要になります。
【人的設備】
事業に対し、労務を提供することにより事業活動に従事する人をいい、労務を提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員のみではなく、法人の役員、清算法人における清算人等も含まれ、正規従業員でないアルバイトまたはパートタイマーを設置している場合も含まれます。
【物的設備】
事業活動が有効適切に実現されるために人為的に設けられる有形の施設の総体であり、事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に機械設備または事務設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。ただし、6か月未満および建設現場はみなしません。
【事業の必要性】
事務所等と認められるには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要します。2、3カ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられた現場事務所・仮小屋等は事務所の範囲に入りません。
【法人設立・設置届】
事業を開始した場合や事務所を設置した場合は、届出が必要です。その際、その事業所の登記簿謄本(写)・定款(写)を添付してください。また、人格のない法人等で登記をしていない法人は、規約等の添付をしてください。
【法人等の異動(変更)届出書】
所在地、代表者、事業年度等に変更や廃止等があった場合も、届出が必要です。
【法人税割の税率】
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 12.3%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始した事業年度分 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 6.0%
※予定申告の経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告についてのみ、次の式で計算します。この経過措置は税率改正によるものなので、翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは、通常の計算式に戻ります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
【均等割の税】
資本金等の額 | 従業者数 (本町事業所等の従業員数) | 年 額 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 3,000,000円 410,000円 |
10億円を超え 50億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 1,750,000円 410,000円 |
1億円を超え 10億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 400,000円 160,000円 |
1000万円を超え 1億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 150,000円 130.000円 |
1000万円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 120,000円 50,000円 |
※注意※
資本金等の額とは、資本の金額または出資金額と資本積立額(法人税法第2条17号)との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
【予定申告】
前事業年度の法人税額に基づき、事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告納付
【中間申告】
仮決算に基づき、事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告納付
【確定申告】
事業年度終了後2カ月以内に申告納付(申告期限の延長が承認された場合を除く)
【修正申告】
申告した税額に不足額等があったとき
【更正の請求】
申告後、税務署の更正または決定を受けたとき
【解散法人の申告】
・清算中の事業年度が終了した場合→事業年度終了の日から2カ月以内
・残余財産の一部を分配した場合→分配の日の前日
・残余財産が確定した場合→残余財産確定の日から1カ月以内