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最終更新日:2020年08月14日
上下水道課下水道係 電話0242-62-5633

浄化槽の処理対象人員(人槽算定)について

浄化槽の大きさは、JIS規格(日本産業規格)で定められています。

浄化槽の大きさ(何人槽にしなければならないか)は、建築物の用途や延べ床面積等を基に、JIS規格(日本産業規格)で算定の基準が定められています。

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規格の名称:建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)
JISC 日本産業標準調査会(外部サイトへリンク)


この算定基準で求めたものが、浄化槽の大きさ(人槽)となります。
「居住者が〇人しかいないから×人槽で良いだろう」、「そんなに客数を見込んでいないので×人槽で良いだろう」という根拠のない算定はできません

建築物の用途(各部屋ごと全て)が決まっていないと、浄化槽の大きさは算定できません!

 (例1)〇〇を計画して土地を造成しているが、建築物はどうするか未定。浄化槽だけ先行して埋設しておきたい。

 (例2)居抜き建築物の〇〇を購入して改装しているが、用途はどうするか未定。既存の浄化槽を使用したい。

    →浄化槽の処理対象人員が算定できないため、浄化槽の処理対象人員が充足しているか判断できません。まずは、造成や改装を取り止め、建築物の用途を決定したうえで図面等の「書面」にして算定してください。

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法に基づく届出をせずに建築物の用途を変更した場合は、浄化槽の処理対象人員が不足する例が多々あります

浄化槽の大きさを適正なものにするのは、建築物の所有者の責務です。
人槽不足の浄化槽をむやみに使用すると、汚水がたれ流しになる可能性が非常に高く、付近の水路等を汚染したり、悪臭の発生源となってしまいます。
※違反建築物となります。

(例1)古民家住宅(200平米)をそば屋に改装したい。

     →住宅の時は、JIS2-イ(130<A)により【130<200=7人槽を設置していた】、そば屋にすると、JIS5-ハ低負荷(n=0.55A)により【0.55×200=110人槽が必要】→人槽不足→違反建築物となる
      →厨房排水(寸胴ゆで汁・かけ流し冷却水・食器洗浄排水・繁忙期のトイレ排水等)は、7人槽ではとうてい処理しきれません。

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 (例2)居抜き物件の廃コンビニ(200平米)をカフェ(喫茶店)に改装したい。

     →コンビニの時は、JIS5-ロ(n=0.15A(注:現行算定法))により【0.15×200=30人槽を設置していた】、喫茶店にすると、JIS5-ニ(n=0.80A)により【0.80×200=160人槽が必要】→人槽不足→違反建築物となる
      →厨房排水(濃度の高い調理排水・食器洗浄排水・繁忙期のトイレ排水等)は、30人槽ではとうてい処理しきれません。 

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(例3)居抜き物件の廃コンビニ(200平米)を事務所(厨房なし)に改装したい。

     →コンビニの時は、JIS5-イ(n=0.075A(注:以前の算定法))により【0.075×200=15人槽を設置していた】、事務所にすると、JIS9-イ(n=0.06A)により【0.06×200=12人槽】→人槽充足→浄化槽部分に関しては違反建築物とはならない

このように、同じ面積の建築物でもその用途等により、浄化槽の大きさが全く異なることになります。

とりあえず土地造成だけ、とりあえず建物の改装だけとしてしまうと、いざ排水をどうするかという時に困ってしまうことになります。
土地・建物の売買取引時等の【計画当初の段階】から、浄化槽の大きさや費用について十分に認識・考慮をしておくことが重要です。
 (例1)浄化槽の入替に多額の費用がかかることを知らなかった→計画の見込みが甘かったと言わざるを得ません。
 (例2)浄化槽の入替費用は負担できない。→その用途での建築物の使用をやめていただくしかありません。

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詳しい算定基準は、下記リンク先のPDF資料をご確認ください。

日本建築行政会議(外部サイトへリンク)
浄化槽の設計・施工上の運用指針(2015年版)

下水道供用開始区域内では、このような問題はありません

下水道の供用開始区域内(農業集落排水区域は除く)では、下水道のスケールメリットにより、このようなことを考慮する必要がありません。
その代わり、供用開始時に土地所有者等から、「下水道事業受益者負担金」という費用を負担していただいたいます。

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