道路法では、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(以下「一般的制限値」という。)を次のとおり定めています。
この「一般的制限値」を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可を受ける必要があります。
農耕用トラクタについても「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着したときに一般的制限値を超えた状態のまま道路を走行する場合は、特殊車両通行許可申請が必要となります。
車両制限令についての基準
車両の諸元 | 一般的制限(最高限度) | |
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m:18.0トン | |
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う軸重のがいずれも9.5トン以下:19.0トン | ||
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20.0トン | ||
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
【注意事項】
・ 作業機を含む車幅が2.5m以内のトラクタについては、特殊車両通行許可が不要です。
猪苗代町内の町道のみを通行する場合は、町へ申請・相談してください。町道に加え、県道や国道を通行される場合は、申請・相談窓口が異なります。
例示 | 通行する道路 | 申請先 | 電話番号 |
1 | 町道のみ | 猪苗代町 建設課 建設係 | 0242-62-2118 |
2 | 町道と県道 | 喜多方建設事務所 行政課 | 0241-24-5727 |
3 | 町道と国道 | 郡山国道事務所 管理課 | 024-946-8165 |
4 | 町道・県道・国道 | 2又は3いづれも可 | 同左 |
【注意事項】
・ 通行する経路の中に、他の道路の横断のみが含まれる場合は、当該横断道路を「通行する道路」とみなしませ ん。具体的には、町道の通行経路に、県道や国道の横断のみを含む場合は、「町道のみ」の通行として扱います。
必要書類 | 部数 | 申請区分 申請車両が1台のみ | 申請区分 申請車両が2台のみ |
申請書(様式第1) | 1部 | 〇 | 〇 |
標識交付証明書の写し又は自動車車検証の写し | 車両ごとに1部 | 〇 | 〇 |
別記様式1 車両内訳書 | 2部 | - | 〇 |
別記様式2 車両諸元に関する説明書 | 2部 | - | 〇 |
通行経路図 | 2部 | 〇 | 〇 |
【注意事項】
・ 農耕トラクタか小型の場合は標識交付証明書、大型特殊車両の場合は自動車検査証を提出してください。