軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、猪苗代町に主たる定置場のある軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対して、その所有者または使用者に課税されます。
原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車の税額(年額)は下表のとおりです。
三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期により、適用される税額(年額)が異なります。
※最初に新規検査を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から重課税率が適用されます。
また、平成15年10月14日以前に新車登録された車両の場合、自動車検査証の初度検査年月は「月」の情報が記載されていないため、その年の12月を最初の新規検査年月(初度検査年月)とみなします。
※「最初の新規検査年月」とは、新車登録された年月(初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月)です。自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認できます。
三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガスや燃費性能の優れたものについては、新車登録された翌1年分の軽自動車税(種別割)に限り、税額(年額)が軽減される軽課税率が適用されます。(グリーン化特例)
[1]税額(年額)
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
[2]税額(年額)
乗 用⇒平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車〈★★★★〉かつ令和2年度燃費基準値+30%達成車
貨物用⇒平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車〈★★★★〉かつ平成27年度燃費基準値+35%達成車
[3]税額(年額)
乗 用⇒平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車〈★★★★〉かつ令和2年度燃費基準値+10%達成車
貨物用⇒平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車〈★★★★〉かつ平成27年度燃費基準値+15%達成車
登録、廃車、名義変更などの異動があった場合は、次の機関で手続きを行ってください。なお、手続きに必要な書類などは、事前にお問い合わせください。
※万一必要書類を紛失、処分してしまった場合も、下記ファイル「各種手続きのご案内」のとおり、手続きが可能です。ご確認の上、該当する窓口へご連絡ください。