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最終更新日:2020年03月26日
上下水道課水道管理係

水道契約の定型約款について

水道をご利用になる方へ

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。


猪苗代町においては、水道供給契約の条件等を定めた「猪苗代町水道事業条例」と「猪苗代町水道事業条例施行規程」がこの定型
約款にあたるものになります。


下記リンク先よりご確認ください。


お問い合せ:上下水道課水道管理係 電話0242-62-5622
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