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最終更新日:2011年03月15日
建設課都市整備係

都市計画法第53条について

都市計画施設(道路・公園・学校等)の施工区域に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要になります。

都市計画決定されてから都市施設整備事業の完成までには比較的長い年月が必要であるため、将来円滑な事業推進を図るために建築制限を設け、事業に支障を来たさないようにするためのものです。申請書類等については添付資料をご覧ください。

お問い合せ:建設課都市整備係 電話0242-62-2118
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