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最終更新日:2017年06月12日
商工観光課商工観光係

猪苗代町空き店舗利活用事業(改装費補助)について

空き店舗を活用する事業を支援します。

中心市街地の活性化を促進し、賑わいを創出するため、中心市街地の空き店舗(※1)を賃貸借により活用して出店する方に対し、店舗の改装費の一部を補助します。
出店を希望する場合は、事前に町商工観光課までご相談ください。
(中心市街地の区域は別添ファイル「空き店舗利活用事業(改装費補助)について」をご確認ください)

補助の流れ

町は補助事業者を介して出店者の方へ補助金を交付します。
出店者の方は、申請書を補助事業者まで提出してください。

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補助対象事業

補助金の交付の対象となる空き店舗利活用事業は、新規創業者(※2)が中心市街地の空き店舗を賃貸借により活用した次に掲げる事業のうち、3年以上継続して営業することが見込まれるものとします。

① 卸小売業、飲食業、生活関連サービス業、医療・福祉サービス業など。
② 人が集まる交流拠点、カルチャーセンターなど商店街の魅力向上に寄与する施設の運営。
  ※ただし、公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は除く。


補助対象経費

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補助率等

・補助率 新規創業者1/2以内、一般事業者1/3以内
・限度額 100万円 ※ただし千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。


交付申請

補助金の交付を受けようとする出店者は、次に掲げる書類を補助事業者に提出してください。
 ①空き店舗利活用事業補助金交付申請書(第1号様式)
 ②空き店舗の賃貸借契約書の写し
  ※家主と出店者及び補助事業者の三者による賃貸借契約を締結する必要があります。
 ③空き店舗の改装見積書等、経費の内訳のわかる書類
 ④空き店舗の現況がわかる写真及び位置図、平面図
 ⑤出店者の市町村税納税証明書


補助決定

  町は申請書の内容を精査し、補助事業に適すると判断した場合は、補助金交付決定書を補助事業者に交付します。


補助金の請求

  出店者は、空き店舗の改装完了の日から起算して1ヶ月以内、または、交付決定の日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、 次の書類を補助事業者に提出してください。
 ①空き店舗利活用事業実績報告書(第3号様式)
 ②空き店舗利活用事業補助金請求書(第4号様式)
 ③経過写真(改装施行前・施工中・施工後)
 ④店舗改装請求書の写し


※1 空き店舗とは・・・

 中心市街地に立地する、6ヶ月以上営業目的に利用されていない路面に面した1階の「空き店舗」をいいます。
 (ただし、1階を使用できない合理的な理由があり、かつ、2階での営業でも確実な集客が得られる場合は2階でも補助対象とします)

※2 新規創業者とは・・・

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お問い合せ:商工観光課商工観光係 電話0242-62-2117
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