○猪苗代町防災行政無線局管理運用規程
平成二年三月三十一日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町地域並びに住民の生命、財産を災害から保護するため地域防災計画に関する活動を迅速かつ的確に行い、あわせて平常時における行政公報を円滑に行うため設置した防災行政無線設備の運用管理について定め、電波法等関係法令に定められたもののほか、この規程に定めるところにより能率的な利用を図り、町民の安全と福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ次の定めるところによる。
一 災害
暴風、豪雨、洪水、火災、地震、その他の異常な自然現象又は大規模な自然現象又は大規模な火災、若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
二 防災
災害を未然に防止し、災害が発生した場合に於ける被害の拡大を防ぐこと及び災害の復旧を図ることをいう。
三 地域防災計画
猪苗代町地域防災計画をいう。
四 防災行政無線設備
ア 固定系
超短波無線設備であって超短波を利用して町内に設置した同報用受信設備に対して、同時に同一内容の通報のみ行うための設備であり、固定系、屋外受信、戸別受信より構成される。
イ 移動系
超短波無線設備であって超短波を利用して基地局、陸上移動局相互間の無線通信業務を行う設備であり、基地局、陸上移動局(車載型、携帯型)により構成される。
五 業務の区域
防災行政無線設備が運用できる範囲のことで、猪苗代町行政区域をいう。
(無線局の任務)
第三条 防災行政無線設備の任務は原則として、猪苗代町町民の生命財産を災害から保護することを任務とする。
一 その範囲は次のとおりとする。
ア 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関すること。
イ 町民からの被害状況等、情報収集に関すること。
ウ 火災等に関する情報、災害についての予報及び警報に関すること。
エ 災害及びこれらに付随する遭難等に関する情報、予報及び警報に関すること。
オ その他町長が特に必要と認めた事項
二 次の事項については放送してはならない。
ア 特定の個人及び政党の宣伝並びにこれらに類すること。
イ 営利を目的とする宣伝等
(無線局の管理課、管理責任者、無線従事者及び通信取扱者)
第四条 町長は防災行政無線設備を円滑に管理運用を行うため無線局の管理課、管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を左記のとおり配置する。
一 防災行政無線設備管理課 総務課
二 管理責任者 総務課長
三 無線従事者
電波法第三十九条及び第四十条による無線従事者の資格を有する者を配置する。
四 通信取扱者
通信取扱者には、無線従事者を充てることを原則とする。ただし、災害時無線従事者の確保が困難な場合はこの限りでない。
(防災行政無線局管理要員の任務)
第五条 前
第四条に定める無線局管理要員の任務は次のとおりとする。
一 無線局の管理責任者
ア 無線局の管理責任者は防災行政通信を目的とする無線局運用に当り、平常時、災害時を問わず最も効果的な運用ができるよう無線従事者を配置すると共に設備も管理するものとする。
イ 電波管理局への書類提出(日誌抄録、無線従事者の選解任届けその他)
二 無線従事者の任務
無線従事者は、町長より選任を受け無線局管理責任者の命に基づき電波法に定められている範囲において、無線局の操作を行うものとする。
(無線従事者の任務による通信の管理)
第六条 無線従事者はその資格(法第四十条による資格)を有し、無線局運用については法第五十二条、第五十三条、第五十四条による運用規則を厳守し、通信の効率的運用を行うものとする。
(無線従事者の配置、勤務体制)
第七条 無線局の管理責任者は無線局の運用形態に応じて無線従事者を適正に配置する義務をもつものとする。
2 管理責任者は、町長が無線従事者を選任又は解任したときはその旨すみやかに総務大臣に届けなければならない。
(無線局の構成)
第八条 猪苗代町防災行政無線局の構成は図一のとおりである。
(通信の種類)
第九条 猪苗代町防災行政無線局おいて取り扱う通信は大別して次の三種類とする。
一 非常災害時の通信
災害に関する通信は「非常通信」として他の一般通信に優先して取り扱われる。災害発生後直ちに公報活動を開始する。住民に対し災害に対する正しい情報を提供し混乱の未然防止並びに町民の生命の安全確保に努める。
二 平常時の通信
平常時においては防災行政無線による情報伝達網を活用し町から住民への連絡事項の伝達、その他行政事務の円滑化を図るための行政通信を行う。
三 訓練時の通信
当町では災害時に防災行政無線局を効率良く利用するため日頃より通信の取り扱いに習熟させると共に非難訓練等、災害を想定した通信訓練を行う。
(無線局の運用)
第十条 防災行政無線設備の運用は原則として公共の利益に関するものとする。なお、固定局無線局の運用は次に定めるとおりとする。
一 屋外受信局による住民への放送
ア 定時放送
イ 臨時放送
ウ 災害発生の予・警報及び通報
エ その他緊急を要する事項についてその都度行う。
二 平常時における放送は総務課へ放送依頼書を提出し、管理責任者(総務課長)の承認を得て放送を行うものとする。
三 災害発生時における放送依頼
放送依頼書を防災組織の責任者(本部長)に提出し承認を得て総務課長が放送を行う。ただし、事態が切迫し放送依頼書によることが難しい時は口頭により届け出るものとする。
2 移動無線局の運用は次に定めるとおりとする。
一 平常時における運用
平常時は総務課長において所有し必要に応じて運用する。
二 災害時における運用
災害発生時には防災組織の責任者(本部長)が基地局を管理し、無線従事者は本部長の命により、各班に配置した移動無線局との相互通信により町民の非難誘導等を行う。
3 この規定に定めるもののほか細部については運用細則によるものとする。
(通信の統制)
第十一条 平常時及び非常災害時における通信の統制は次によるものとする。
一 平常時
猪苗代町防災行政無線局は平常時において町長の命により総務課長が管理する。各課長等所掌の事務で固定系による放送で住民に周知する必要がある場合は依頼書をもって総務課長の承認を得たのち通信取り扱い者(総務課職員)により通信を行うものとする。
二 非常時
非常時における通信統制については次のとおりとする。
ア 非常災害時における通信の指揮は本部長が行うことを原則とし本部長は管理責任者(総務課長)を本部長代行に任命し通信の統制を行う。
イ 移動無線局は総務課長が災害地及び余地された災害発生場所等に出向き現場の状況を災害対策本部へ連絡し指揮を得るものとする。
(非常災害時における通信体制)
第十二条 災害時における指揮系統を確立し迅速かつ正確を記するものとする。
一 通信の指揮命令系統(図二)
災害対策本部が確立された時点で通信の監理運用体制は平常体制から、非常時体制に移り災害対策本部長の指揮によるものとする。
二 要員体制
防災本部組織により編成される。
三 商用電源障害時の電源確保
商用電源障害時は、防災行政無線局専用蓄電池により運用を行う。
(通信の訓練)
第十三条 非常時災害時における有線通信途絶等の事態に備え防災行政無線通信の円滑な運用を図るため、次により非常無線通信訓練を実施するものとする。
一 実施要領
県で実施する通信訓練と平行して実施するほか、町内の防災行政無線局を利用して町独自で実施するものとし、毎四半期一回以上の実施を原則とする。
二 実施時期および実施方法
関係機関の協議によりその都度実施するものとする。町独自の訓練について火災多発期前に実施するものとする。
(職員の研修)
第十四条 管理責任者は通信の円滑な運用を図るため、常に職員の研修を行う。
一 無線従事者を要請し必要人員の確保を図る。
二 日常業務中において職員に防災行政無線局運用の研修を行う。
(備付け書類の管理)
第十五条 防災行政無線局の運用にあたって電波法第六条及び施行規則第七節第三十八条により次の書類を備えつけ総務課長がこれを管理する。
一 無線局免許状
二 無線局免許申請書等の副本
三 電波法令集
四 無線検査簿
五 無線業務日誌及びその抄本の写し
六 無線従事者選解任届の写し
(日誌抄録及び無線従事者選解任届の提出)
第十六条 防災行政無線局の運用にあたって管理責任者は電波法第六十条及び施行規則第四十一条により抄録の提出を行うこと又無線従事者の選解任届については電波法五十一条により、総務大臣に提出するものとする。
(無線設備の点検および整備)
第十七条 無線局の管理責任者(総務課長)は、次の基準により無線設備の点検及び整備の実施を推進するものとする。
一 定期点検及び整備
ア 常用の無線設備は年に二回の定期点検及び整備を行うものとする。
イ 予備設備、予備電源は毎月一回以上の機能試験を行うものとする。
点検整備とは点検と同時に行う調整、軽微な修正、整理、清掃作業をいい点検整備の項目は別に表示するものとする。
二 臨時の点検及び整備
次の場合に事前に実施し、その方法は定期の場合に準じて行う。
ア 災害の発生が予想される時期
イ 官・公共の機関の検査等がある場合
ウ その他特に必要と認めたとき。
三 メーカー委託点検
定期点検及び臨時点検にて実施不能の精密点検修理はメーカーに委託するものとする。
附 則
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一二月一八日訓令第三〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。