○猪苗代町役場の位置を定める条例
昭和三十三年六月二十七日
条例第十一号
猪苗代町役場の位置を猪苗代町字城南一〇〇番地に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、役場庁舎建築完成した日を以て適用する。
2 猪苗代町役場の位置を定める条例(昭和三十年猪苗代町条例第一号)は、廃止する。
附則(昭和六二年九月二五日条例第二四号)
この条例は、昭和六十二年十一月十日から施行する。
○猪苗代町役場の位置を定める条例
昭和三十三年六月二十七日
条例第十一号
猪苗代町役場の位置を猪苗代町字城南一〇〇番地に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、役場庁舎建築完成した日を以て適用する。
2 猪苗代町役場の位置を定める条例(昭和三十年猪苗代町条例第一号)は、廃止する。
附則(昭和六二年九月二五日条例第二四号)
この条例は、昭和六十二年十一月十日から施行する。