○猪苗代町の執務時間を定める規則
平成元年十二月二十七日
規則第十七号
(町の執務時間)
第一条 猪苗代町の執務時間は、猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項に規定する猪苗代町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
第二条 前条の規定は、町の執務時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年九月三〇日規則第一八号)
この規則は、平成四年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年五月八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。