○猪苗代町公告式条例

昭和三十年三月十二日

条例第三号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押印しなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年三月一日から適用する。

(昭和三〇年七月三〇日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十日から適用する。

(昭和三七年一〇月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年六月二七日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月二七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年九月二五日条例第二五号)

この条例は、昭和六十二年十一月十日から施行する。

(平成五年一二月二七日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第一六号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

別表

名称

所在地

猪苗代町掲示場

猪苗代町字城南一〇〇番地

猪苗代町公告式条例

昭和30年3月12日 条例第3号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年3月12日 条例第3号
昭和30年7月30日 条例第31号
昭和37年10月1日 条例第22号
昭和48年6月27日 条例第33号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和57年7月1日 条例第29号
昭和57年12月27日 条例第30号
昭和62年9月25日 条例第25号
平成5年12月27日 条例第34号
平成13年9月25日 条例第16号