○広報いなわしろ発行規則

昭和五十二年十一月二十二日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、広報いなわしろ(以下「広報」という。)を発行し、本町の行政に関する必要事項を町民に周知し、町民の理解と積極的な協力を得て、町政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(掲載事項)

第二条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

 町の諸施策及び行事等の周知に関する事項

 条例、規則及び公示等の周知に関する事項

 町政に対する町民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項

 その他広報を必要とする事項

(担当主務課)

第三条 広報の編集発行に関することは、総務課の主管とする。

(発行回数及び発行日)

第四条 広報は、月一回とし、毎月十日に発行する。ただし、必要によって臨時に発行することができる。

(広報委員会)

第五条 広報の発行を円滑に行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員十四名をもって組織する。

3 委員長は、副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。

4 委員は、別表一により各課等の長が指名した者をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(広報委員の職務)

第六条 広報委員は、所属課の広報事項の調査、並びに広報の手段及び方法の研究に努めるとともに、その原稿をとりまとめ、毎月二十日までに総務課長に提出しなければならない。

(地区通信員の設置)

第七条 住民に愛され、親しみ深い紙面構成を図るため、地区通信員を置く。

2 地区通信員は、知識が豊富で町内の事情にくわしい者のうちから、別表二により六名を町長が委嘱する。

3 地区通信員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

(地区通信員の任務)

第八条 地区通信員の任務は、次のとおりとする。

 担当地区内の日常生活の明るい話題、珍しい出来事又は各種行事、活動等の情報を随時、秘書広報係に提供する。

 モニター的役割として、広報紙についての感想、意見、要望又は参考となる事項を、秘書広報係に提出する。

(原稿の掲載)

第九条 総務課長は、広報の原稿を、一回に掲載することができないときは、主務課長と協議のうえ、その原稿を次回にくり延べ、又は数回に分けて掲載することができる。

(配布)

第十条 広報は、町内全戸、庁内各課及び町長が必要と認めた者に無料で配布し、その他の希望者には実費で頒布することができる。

(取材)

第十一条 広報の取材のため、町内で開かれる諸会議に、係員を出席させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される広報委員及び最初に委嘱される地区通信員の任期は、第五条第七項及び第七条第三項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までとする。

(昭和五五年一〇月一七日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月一六日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月一二日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二五日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則(昭和六十年猪苗代町規則第四号)は、廃止する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表一(第五条関係)

広報委員

区分

人員

区分

人員

総務課

一名

建設課

一名

企画財務課

一名

上下水道課

一名

税務課

一名

会計室

一名

町民生活課

一名

議会事務局

一名

保健福祉課

一名

農業委員会

一名

農林課

一名

教育総務課

一名

商工観光課

一名

生涯学習課

一名

別表二(第七条関係)

地区通信員

区分

人員

猪苗代地区

一名

翁島地区

一名

千里地区

一名

月輪地区

一名

長瀬地区

一名

吾妻地区

一名

広報いなわしろ発行規則

昭和52年11月22日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和52年11月22日 規則第19号
昭和55年10月17日 規則第7号
昭和60年12月16日 規則第23号
昭和62年5月12日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第3号
平成13年12月25日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第2号
平成19年2月20日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第1号