○猪苗代町表彰条例

平成十年三月三十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 本町の行う功労者等に対する表彰は、すべてこの条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第二条 表彰は、有功者表彰、功労者表彰及び善行者表彰の三種とする。

(有功者表彰)

第三条 次の各号の一に該当する者は、これを有功者としてその功労を表彰する。

 町長の職にあつた者

 八年以上町議会議員の職にある者またはあつた者

 八年以上副町長及び教育長の職にある者又はあつた者

 十二年以上教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあつた者

 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について特にその功績が顕著な者

 前各号のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者

2 前項第二号に該当して表彰された者がその後に至つて当該職にある期間が二十年以上となつたもの、前項第三号又は第四号に該当して表彰された者の表彰を受けた後における当該職にあたる期間が最初の表彰対等年数と同じ期間を超えることとなつたもの、及び前項第五号又は第六号に該当して表彰されたもののその後の功績がさらに顕著なものに対しては、特別表彰としてその功労又は功績を表彰することができる。

(功労者表彰)

第四条 次の各号の一に該当する者は、これを功労者としてその功績を表彰する。

 教育、学術、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上についてその功績が顕著な者

 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

 八年以上区長の職にある者又はあつた者

 十年以上公共的団体の代表者等の職(区長を除く。)にある者又はあつた者

 十年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者又はあつた者

 三十年以上町の職員又は消防団員として勤続し特に功績顕著な者

 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(善行者表彰)

第五条 次の各号の一に該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。

 町の公益のため多額の私財を寄付した者

 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めた者

 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

 善行が著しく町民の模範となる者

 業務に精励し町民の模範となる者

 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の実施)

第六条 前三条に定める表彰は、町長が表彰状に記念品及び第三条第一項各号の表彰にはき章を添え、これを贈呈して行う。

(有功者、功労者及び善行者名簿)

第七条 被表彰者の氏名、実績その他必要な事項は、有功者名簿、功労者名簿又は善行者名簿に記録し、永久に保存するとともに町広報に登載して公示する。

(表彰者の選考)

第八条 第三条第一項第六号第四条第七号及び第五条第六号の規定により表彰するには、次条に定める表彰者審査委員会の意見を聴くものとする。

(委員会の設置)

第九条 表彰者の選考について、表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第十条 委員会は、表彰者の選考について町長の諮問に答え、又は意見を具申することを任務とする。

(委員の定数及び任免)

第十一条 委員会の委員の定数は十名以内とし、猪苗代町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(在職年数の計算)

第十二条 第三条第二号から第四号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、一年未満の端数が生じたときは、六月未満はこれを切り捨て、六月以上はこれを一年として計算する。ただし、端数が六月未満の場合であつても、町長において特別の理由があると認めたときは、一年に切り上げて計算することができる。

 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

 同時に二以上の職を兼ねた期間は、そのいずれかの一の職にあつた期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあつた期間をその職にあつた期間に換算するものとする。

(表彰の時期)

第十三条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(遺族に対する表彰状等)

第十四条 この条例によつて表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

(遺族に対する弔辞等)

第十五条 有功者が死亡したときは、遺族の届け出により、町長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。

(遺族の定義)

第十六条 前二条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(資格の喪失)

第十七条 有功者、功労者及び善行者が懲役若しくは禁こ以上の刑に処せられたときは、その資格を失う者とする。

(重複表彰の禁止)

第十八条 第三条第一項の規定による有功者表彰又は同条第二項の規定による特別表彰を受けた者に対しては、重ねて有功者表彰又は特別表彰は行わないほか、第四条の規定による功労者表彰も行わないものとする。

(規則への委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、既に表彰を受けた者は、この条例の相当規定によつて表彰を受けたものとみなす。

(平成一八年九月二二日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町表彰条例第四条第三号の規定は、平成十七年度以後に同号に該当することとなつた者について適用する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第一条の規定による改正前の猪苗代町表彰条例の規定に基づく助役は、この条例第一条の規定による改正後の猪苗代町表彰条例の規定に基づく副町長とみなす。

(令和二年三月二五日条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町表彰条例

平成10年3月30日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)