○猪苗代町表彰条例施行規則

平成十年九月二十五日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町表彰条例(平成十年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰内申者)

第二条 表彰の内申者は、各課長等が内申するものとする。

(表彰の内申)

第三条 表彰の内申(以下「内申」という。)は、条例第三条第四条及び第五条に規定する者を内申する場合は、表彰内申書(個人用)(様式第一号)又は表彰内申書(団体用)(様式第二号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(内申の時期)

第四条 内申の時期は、毎年八月三十一日とする。

(寄付者の表彰基準)

第五条 条例第五条第一号に規定する寄付をした者の表彰基準は、次の各号による。

 個人にあっては、三十万円以上(ふるさと納税による寄付で返礼品を受けた者は除く。)

 団体にあっては、百万円以上(ふるさと納税による寄付で返礼品を受けた者は除く。)

 物品にあっては、時価で前二号に規定する金額に見合う額

(き章の形状)

第六条 条例第六条のき章の形状は、別記一のとおりとする。

(委員)

第七条 条例第十一条に規定する委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 町議会議長

 町教育委員会教育長

 町農業委員会会長

 町消防団長

 町商工会長

 町農業団体の代表者

 町地区区長会長(表彰者該当地区)

 一般町民

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一五年三月二五日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第七号)

(施行規則)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の第七条の規定は適用せず、改正前の第七条の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年三月二八日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別記1(第6条関係)

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猪苗代町表彰条例施行規則

平成10年9月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)