○猪苗代町表彰条例施行規則
平成十年九月二十五日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町表彰条例(平成十年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰内申者)
第二条 表彰の内申者は、各課長等が内申するものとする。
(内申の時期)
第四条 内申の時期は、毎年八月三十一日とする。
一 個人にあっては、三十万円以上(ふるさと納税による寄付で返礼品を受けた者は除く。)
二 団体にあっては、百万円以上(ふるさと納税による寄付で返礼品を受けた者は除く。)
三 物品にあっては、時価で前二号に規定する金額に見合う額
(き章の形状)
第六条 条例第六条のき章の形状は、別記一のとおりとする。
一 町議会議長
二 町教育委員会教育長
三 町農業委員会会長
四 町消防団長
五 町商工会長
六 町農業団体の代表者
七 町地区区長会長(表彰者該当地区)
八 一般町民
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
2 猪苗代町表彰条例施行規則(昭和四十二年猪苗代町規則第十八号)は、廃止する。
附則(平成一五年三月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第七号)
(施行規則)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の第七条の規定は適用せず、改正前の第七条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別記1(第6条関係)