○猪苗代町感謝状の贈呈に関する規程

平成十三年三月五日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 この訓令は、町の行政を遂行するにあたり、積極的に協力し、又は援助した者に対する感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(感謝状)

第二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、感謝状を贈呈する。

 町議会議員の職に在職した者

 副町長及び教育長の職に在職した者

 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員の職並びにその就任につき議会の同意を必要とする職に在職した者

 区長として通算四年以上在職した者

 第三号に掲げる以外の法令又は条例若しくは規則に基づき選任された審議会の委員等として通算五年以上在職した者

 消防団員として通算二十年以上在職し、特に功績顕著であった者

 町の公益及び発展に対し、積極的に協力し、又は援助した者

 前各号のほか町長が適当と認めた者

2 前項の感謝状には、副賞として記念品を加授することができる。

(贈呈の時期)

第三条 前条第一号から第六号までに該当する者に対する感謝状の贈呈は、その退職の際に行う。

2 前条第七号又は第八号に該当する者に対する感謝状の贈呈は、必要に応じ随時行う。

(委任)

第四条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、既に感謝状贈呈を受けた者は、この訓令の相当規定によって感謝状贈呈を受けたものとみなす。

(平成一八年九月二五日訓令第一六号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

猪苗代町感謝状の贈呈に関する規程

平成13年3月5日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・感謝状
沿革情報
平成13年3月5日 訓令第3号
平成18年9月25日 訓令第16号
平成19年2月20日 訓令第1号