○猪苗代町議会定例会の回数を定める条例

昭和三十一年九月二十六日

条例第十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、猪苗代町議会定例会の回数を年四回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十一年に限り定例会の回数は、一回とする。

猪苗代町議会定例会の回数を定める条例

昭和31年9月26日 条例第13号

(昭和31年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第13号