○猪苗代町議会傍聴規則

昭和六十二年十二月二十五日

議会規則第二号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第三条 議長は必要に応じ、適宜傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第四条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴券)

第五条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第六条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第七条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第一号及び第二号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第八条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

 その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第九条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月一七日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月二七日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年三月二六日議会規則第一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

猪苗代町議会傍聴規則

昭和62年12月25日 議会規則第2号

(令和7年4月1日施行)