○猪苗代町区長に関する規則

昭和四十年三月三十一日

規則第十一号

(目的)

第一条 町民の福祉を増進し、町政の円滑なる運営を図るため、本町の各区に区長をおき、各地区に区長会長をおく。

2 区及び地区の区分並びに名称は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第二条 区長は、区内の住民から選出された代表者とし、町長が委嘱する。

2 区長会長は、各地区の区長から選出された代表者とし、町長が委嘱する。

(任務)

第三条 区長は、次の各号に掲げる事務を行う。

 広報に関する事項

 町長が指示する調査に関する事項

 その他特に町長が必要と認めた事項

2 区長会長は、次の各号に掲げる事務を行う。

 地区内の連絡調整に関する事項

 その他特に町長が必要と認めた事項

(任期)

第四条 区長及び区長会長の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

(区長報償等)

第五条 区長の報償は、年額として次の各号により算出した額の合計額とする。

 均等割(一区につき) 五万二千円

 世帯割(一世帯当たり) 千九百円

2 世帯数は、その年度の属する年の四月一日現在をもって計算する。

3 報償の支給は年二回とし、毎年九月、三月に支給する。

4 年度の中途において区長となったときは、区長となった月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

5 年度の中途において、退任又は死亡等により区長でなくなったときは、その月の前月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

6 退任等により区長でなくなった月に再び区長となったときは、第四項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

7 第四項及び第五項並びに第六項の報償額に十円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(区長会長報償等)

第六条 区長会長の報償は、年額として六万円を支給する。

2 報償の支給は年一回とし、毎年三月に支給する。

3 年度の中途において区長会長となったときは、区長会長となった月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

4 年度の中途において、退任又は死亡等により区長会長でなくなったときは、その月の前月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

5 退任等により区長会長でなくなった月に再び区長会長となったときは、第三項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年八月一二日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年七月三一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年四月九日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年五月二二日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年六月三〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第二号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年六月二四日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月一日規則第一二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月二五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年六月一一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成五年九月一四日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二七日規則第二九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年六月二〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年六月一日から適用する。

(平成一〇年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年五月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町区長に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成二四年八月一四日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第一条関係)

猪苗代地区

翁島地区

千里地区

月輪地区

長瀬地区

吾妻地区

本町

古城町

四ツ谷

名古屋町

旭町

上新町

新町い

新町ろ

九軒町

半坂

中町

神明町

新北町

新堀向

土町

禰次

今泉

長坂

渋谷

沼ノ倉

見禰

川上

葉山

見禰山

スキー場

桜ケ丘

千貫

三城潟

新在家

砂川

五十軒

釜井

烏帽子

東南真行

西真行

大在家

西久保

行津桜川

翁島駅前

土田

蟹沢・長浜

戸ノ口・三本木・金子沢

不動

磐根

天鏡台温泉

西舘

牛沼

入江

相名目

蜂屋敷

廻谷地

扇田

千代田

打越

富永

北高野

八千代

六角

百目貫

仁蔵

堤崎

島田

上ノ上

関脇

都沢

壺下

湊志田

上戸

上戸駅前

田子沼

山潟

金曲

夷田

川崎

中目

松橋

松橋浜

小平潟

幸野

川桁

新屋敷

道下

曲淵

東舘

白津

内野

明戸

下舘

志津

水沢

荻窪

伯父ケ倉

白木城

小水沢

樋ノ口

小田

名家

酸川野

田茂沢

木地小屋

大原

沼尻駅前

沼尻温泉

中の沢

達沢

高森

蒲谷地

市沢

猪苗代町区長に関する規則

昭和40年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第11号
昭和43年8月12日 規則第14号
昭和44年7月31日 規則第24号
昭和45年4月9日 規則第3号
昭和47年3月30日 規則第14号
昭和49年5月22日 規則第14号
昭和52年6月30日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和55年6月24日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第12号
昭和61年6月25日 規則第9号
平成2年6月11日 規則第10号
平成5年9月14日 規則第17号
平成5年12月27日 規則第29号
平成6年6月20日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第2号
平成13年5月1日 規則第16号
平成24年8月14日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第11号