○猪苗代町庁議設置規程

昭和四十四年四月一日

訓令第五号

(設置)

第一条 町行政の重要事項を審議し、諸施策の総合調整を図るため、庁議を設置する。

(組織)

第二条 庁議は、町長が主催し、副町長、教育長及び町長事務部局の課長、室長並びに議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の課長をもって組織する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第三条 庁議は、次の事項を審議する。

 町政運営の基本方針及びこれが執行計画に関する事項

 町行財政に係る長期計画に関する事項

 予算編成方針に関する事項

 各課において特に調整を必要とする事項

 制定又は改廃を必要とする条例等に関する事項

 災害その他緊急対策に関する事項

 重要な新規事業又は異例に属する事項

2 前項各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項については、随時に付議することができる。

第四条 各課の課長及び各行政委員会の事務部局の長は、次の各号について報告しなければならない。

 庁議を経て決定した事項の執行状況に関する事項

 国政及び県政の動向その他町政に重要な影響を及ぼすと認められる事項

(付議事項の提出)

第五条 各課長及び各行政委員会の事務部局の長は、庁議に付議すべき事項があるときは、付議事項の要旨及び資料を庁議開催日の七日前まで総務課に提出しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 総務課は、前項の付議事項の提出を受けたときは、ただちに庁議に提出しなければならない。

(開催)

第六条 庁議は、毎月第二、第四月曜日(休日の場合は、前の週の金曜日)に開催する。ただし、事務の都合により変更又は中止することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(庶務)

第七条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一七日訓令第九号)

この訓令は、昭和五十五年十月十七日から施行し、改正後の庁議設置規程の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和六二年五月一二日訓令第六号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成二年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二四日訓令第一五号)

この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。

猪苗代町庁議設置規程

昭和44年4月1日 訓令第5号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令第5号
昭和55年10月17日 訓令第9号
昭和62年5月12日 訓令第6号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成26年6月24日 訓令第15号