○猪苗代町情報公開条例施行規則
平成十一年六月二十八日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第二号)
二 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第三号)
三 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第四号)
附則
この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成一九年一二月一八日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表 費用負担(第七条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | モノ黒乾式複写機による写し(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。) | 一枚十円 |
上記以外の写し | 写しの作成に要する実費 | ||
写しの送付 | 送付に要する実費 |