○猪苗代町情報公開条例施行規則

平成十一年六月二十八日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第二条 条例第八条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第一号)により行うものとする。

(決定通知)

第三条 条例第九条第二項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第二号)

 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第三号)

 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第四号)

(決定の延長通知)

第四条 条例第九条第四項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第五号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第五条 町長は、条例第九条第五項の規定により第三者の意見を聴くときは、口頭又は情報公開意見照会書(様式第六号)により通知し、情報公開意見回答書(様式第七号)により意見を求めるものとする。

(第三者に対する公開の決定等の通知)

第六条 町長は、条例第九条第五項の規定による手続をとった場合において、公開の決定等をしたときは、当該第三者に対し、第三者情報公開決定等通知書(様式第八号)により公開の決定等の通知を行うものとする。

(情報の公開に要する費用の納付等)

第七条 条例第十一条に規定する情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

(情報の任意的公開)

第八条 条例第十七条第一項に規定する情報の任意的公開を申し出ようとするものは、情報任意的公開申出書(様式第九号)を提出しなければならない。ただし、町長が申出書の提出を要しないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の申出に対する回答は、情報任意的公開回答書(様式第十号)により行うものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成一九年一二月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表 費用負担(第七条関係)

区分

金額

写しの交付

写しの作成

モノ黒乾式複写機による写し(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚十円

上記以外の写し

写しの作成に要する実費

写しの送付

送付に要する実費

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猪苗代町情報公開条例施行規則

平成11年6月28日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)