○猪苗代町情報公開審査会規則

平成十一年六月二十八日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)第十三条第一項の規定に基づき、猪苗代町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第三条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第三条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

猪苗代町情報公開審査会規則

平成11年6月28日 規則第17号

(平成11年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成11年6月28日 規則第17号