○猪苗代町情報公開審査会規則
平成十一年六月二十八日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)第十三条第一項の規定に基づき、猪苗代町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第三条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)の施行の日から施行する。