○猪苗代町行政手続条例施行規則
平成九年七月一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な次項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
2 猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)の施行期日は、平成九年七月一日とする。
○猪苗代町行政手続条例施行規則
平成九年七月一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な次項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
2 猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)の施行期日は、平成九年七月一日とする。
平成9年7月1日 規則第10号
(平成9年7月1日施行)
◆ | 平成9年7月1日 | 規則第10号 |