○猪苗代町行政手続条例施行規則

平成九年七月一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な次項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例等の規定により行政庁が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて、新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第三条 条例第十九条第一項の町長が定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあつては、当該合議制の機関の構成員とする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)の施行期日は、平成九年七月一日とする。

猪苗代町行政手続条例施行規則

平成9年7月1日 規則第10号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成9年7月1日 規則第10号