○猪苗代町聴聞規則
平成九年七月一日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第三章第二節及び猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)第三章第二節に規定する聴聞の手続きについては、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3 前項の場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名)
第七条 町長は、聴聞の通知の時までに、法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定により、主宰者を指名するものとする。
2 町長は、主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭の許可)
第八条 当事者又は参加人は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を受けようとするときは、補佐人出頭許可申請書(様式第九号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、既に受けた法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可に係る補佐人を当該許可に係る事項につき補佐させるために、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)又は条例第二十二条第二項(条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとするときは、この限りでない。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること、聴聞の審理を妨害する者に対し退場を命ずることその他適当な措置をとることができる。
(意見陳述書)
第十一条 法第二十一条第一項及び条例第二十一条第一項の陳述書は、意見陳述書(様式第十二号)とする。
(続行期日等通知書)
第十二条 法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項の規定による通知は、続行期日等通知書(様式第十三号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第十三条 法第二十四条第一項及び条例第二十四条第一項の調書は、聴聞調書(様式第十四号)とする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第二十四条第三項及び条例第二十四条第三項の報告書は、聴聞結果報告書(様式第十五号)とする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第十四条 当事者又は参加人は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書等閲覧申請書(様式第十六号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)の施行の日から施行する。