○猪苗代町行政計画連絡調整会議規程

昭和五十六年八月十三日

訓令第六号

(目的及び設置)

第一条 猪苗代町課設置条例(平成十五年猪苗代町条例第二十六号)第二条に規定する各課相互間の連絡協調を図りつつ、町行政に係る重要施策の計画的な推進とその円滑な処理に資するため、猪苗代町行政計画連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 連絡調整会議は、重要施策の企画に関し、関係課相互の連絡調整をし、及びその施策の実施に関する基本的事項について調査、研究等を行う。

(構成)

第三条 連絡調整会議は、副町長、会計管理者及び総務課長並びに事案に関係する課の長をもって構成する。

(会議)

第四条 連絡調整会議に議長を置き、副町長をもって充てる。

2 議長は、連絡調整会議を総括する。

3 連絡調整会議は、必要の都度開催するものとし、議長が招集する。

4 議長は、必要に応じ、構成員以外の者を会議に出席させ、その者の説明又は意見を聞くことができる。

(会議結果の報告等)

第五条 議長は、会議を開催した都度会議の結果を町長に報告し、町長の指示するところに従い所掌事務の処理に努めなければならない。

(特別な組織)

第六条 町長は、前条の事務を処理するため、特に必要があると認めるときは、連絡調整会議に特別な組織を設け、これを行わせることができる。

(庶務)

第七条 連絡調整会議の庶務は、企画財務課において処理する。

(雑則)

第八条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。ただし、第六条の特別な組織に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月一二日訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成九年三月二八日訓令第六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

猪苗代町行政計画連絡調整会議規程

昭和56年8月13日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
昭和56年8月13日 訓令第6号
昭和62年5月12日 訓令第7号
平成9年3月28日 訓令第6号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成19年2月20日 訓令第1号