○猪苗代町事務改善の提案に関する規程

昭和三十八年十月一日

訓令第八号

(目的)

第一条 この訓令は、町政全般の事務処理について職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その提案を迅速公平に処理実施し、能率の向上をはかることを目的とする。

(提案事項の要件)

第二条 提案事項は、事務事業に関連する工夫考案、改善、企画等についての創意による実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号の一以上に該当したものでなければならない。

 業務及び作業の能率向上に役立つこと。

 町民サービスの向上に役立つこと。

 経費の節減になること。

 収入の増加になること。

 その他公益上有効であること。

(提案者の資格)

第三条 職員は、一人又は二人以上共同して前条の提案をすることができる。

(提案の方法)

第四条 提案は、別記様式による提案票に必要を具体的に記入し、参考資料を添えて、総務課長を経て町長に提出するものとする。

(提案の受理)

第五条 提案審査会は、提案票を受理したときは、提案者に受理票を交付し、提案台帳に登載する。

(提案の審査)

第六条 提案の審査は、提案審査会で行う。

2 提案の審査にあたり、提案者の氏名は秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(提案審査会)

第七条 提案審査会は、審査員をもって組織する。

2 審査員は、町長及び副町長並びに各課(室)長をもってあて、町長を審査長とする。

3 提案審査会の事務は、総務課において処理する。

4 提案審査会は、必要と認める職員の出席を求めることができる。

5 提案審査会の運営その他必要な事項は、審査長が定める。

(提案の援助)

第八条 提案審査会及び関係課(室)長は、不採用になった提案で、さらに研究することによって使用可能となるものについては、それを完成させるよう援助を与える等の措置を講じなければならない。

(提案の実施)

第九条 町長は、関係課(室)長に対して採用された提案のうち適当と認めるものについて、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた関係課(室)長は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(人事記録)

第十条 採用された提案のうち提案審査会が特に優秀と認めたものについては、その旨を人事記録に記載して、人事考科の参考とする。

この訓令は、昭和三十八年十月十日から施行する。

(昭和四〇年五月一七日訓令第五号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和四二年一一月九日訓令第五号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和四四年一〇月一四日訓令第九号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一七日訓令第六号)

この訓令は、昭和五十五年十月十七日から施行し、改正後の第四条及び第七条第三項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和六二年五月一二日訓令第八号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

画像

猪苗代町事務改善の提案に関する規程

昭和38年10月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
昭和38年10月1日 訓令第8号
昭和40年5月17日 訓令第5号
昭和42年11月9日 訓令第5号
昭和44年10月14日 訓令第9号
昭和55年10月17日 訓令第6号
昭和62年5月12日 訓令第8号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第13号