○猪苗代町公文例規程

平成十三年三月三十日

訓令第十六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、公文例式について必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第二条 公文の種類は、次のとおりとする。

 法規文

 条例 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条の規定により定めるもの

 規則 地方自治法第十五条の規定により定めるもの

 公示文

 告示 法令の規定に基づいて、又はその権限に基づいて、決定し、又は処分した事実を一般に公示するもの

 公告 一定の事実について一般に知らせる必要があると認めて公示するもの

 令達文

 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属の機関又は職員に対して発する命令

 指令 行政機関が個人、団体等からの申請、願等に基づいて許可、認可、不許可等の処分をし、又は指示するもの及び行政機関が個人、団体等に対し、職権で、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの

 内部関係文

 伺い 職員が事務の処理に当たつて上司の意思決定を受けるために作成するもの

 復命書 猪苗代町職員服務規程(平成十三年訓令第十五号)第十七条の規定により作成するもの

 願及び届 職員が服務上のことで上司の許可を受ける場合又は服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの

 辞令 職員の身分、給与その他の人事上の異動につき、その旨を記載して本人に交付するもの

 事務引継書 猪苗代町職員服務規程第十八条の規定により作成するもの

 供覧 上司に参考までに見せるもの

 回覧 職員相互間で参考までに見せ合うもの

 往復文

 照会 行政機関、個人又は団体に対し、特定の事項を問い合わせるもの

 回答 照会、依頼等に対して答えるもの

 依頼 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を頼むもの

 通知 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

 送付 文書、物品等を送る場合に用いるもの

 報告 法令、契約等に基づいて行政機関、委任者等に対し、一定の事実、経過等を知らせるもの

 協議 行政機関が一定の行為をする場合に、その行為に係る事項が他の行政機関等に関連するときに、当該機関等に相談し、又は合意を求めるもの

 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項等について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について意見を述べるもの

 進達 法令等により経由すべきものとされている申請、報告等を上級行政機関に取り次ぐもの

 副申 申請、報告等を進達する場合に、下級行政機関が参考意見を添えるもの

 上申 職員又は下級行政機関が、上司又は上級行政機関に対し、意見、事実等を申し出るもの

 内申 意見又は事実を内々に報告し、人事の発令その他機密上の処置を請うもの

 申請又は願 行政機関に対し、許可、認可等の処分その他一定の行為を求めるもの

 届 一定の事項について行政機関に届け出るもの

 建議 諮問機関等がその属する行政機関その他関係機関に対し、その調査審議した事項に関して、自発的に将来の行為について意見、希望等を申し出るもの

 通達 上級行政機関が下級行政機関に、上級職員がその所属の下級職員に対し、職務執行上の細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する事項を指示し、又は一定の行為を命令するもの

 依命通達 通達のうち行政機関の補助機関が行政機関の長の命を受けて特定事項について自己の名で発するもの

 勧告 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を示してある処置を勧め、又は促すもの

 その他

 表彰状 他の模範となるような個人、団体等の行為をたたえ、これを一般に広く明らかにするもの

 感謝状 事務又は事業を遂行するに当たり、積極的に協力し、又は援助したものに対し、感謝の意を表すもの

 賞状 展覧会、品評会、講習会等において優秀な成績を修めたものを賞するもの

 書簡 権限の執行のためにではなく儀礼的なものとして出す案内状、礼状等

 あいさつ 式典などに際し、主催者、来賓、受賞者等として述べる式辞、祝辞、弔辞等

 議案 町議会の議決を必要とする事項について、議決を求めるために提出するもの

 証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づき、特定の事実、法律関係の有無を公に証明するもの

 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取り交わすもの

 裁決書 審査請求又は再審査請求に対する審査庁又は再審査庁の判断を表示するもの

 決定書 再調査の請求に対する処分庁の判断を表示するもの

 その他 請願書、陳情書、要望書、宣誓書、訴訟関係書等

(文体)

第三条 公文の文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文、公示文、令達文(訓令に限る。)、議案、契約書、裁決書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

(法規文の公文例式等)

第四条 法規文の公文例式は、別表第一のとおりとする。

2 条例及び規則は、次の各号に定めるところにより整備しなければならない。

 必ず題名を付し、題名には、原則として「猪苗代町」の文字を冠すること。

 本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理すること。

 本則の内容が章、節等に分かれているときは、目次をおき、目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲をかつこ書きで示すこと。

 条文の右肩には、原則として見出しをかつこ書きして付すこと。ただし、連続する二以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付すものとする。

 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義する語句にかぎかつこ(「  」)を付すこと。ただし。各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかつこを付さないものとする。

 同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と他の言葉でいいかえ、第二回以後はそれを用いること。

 項には、第一項を除き、アラビア数字で項番号を、号には、漢数字で号番号を付すること。

 条をおかないが項数が二以上であるときは、第一項にも項番号を付すること。

 法令又は条例若しくは規則を引用するときは、題名の下に公布年及び公布番号をかつこ書きすること。ただし、第二回以後の引用には、題名のみを掲げるものとする。

 別表又は様式本則中の規定との関係を明らかにするため、別表又は様式の下に当該別表又は様式について定める本則中の規定を「(第何条、第何条、第何条関係)」とかつこ書きで示すこと。

(公示文の公文例式等)

第五条 公示文の公文例式は、別表第二のとおりとする。

2 前条第二項の規定は、規程形式をとる告示について、準用する。

3 告示した事項を引用する場合は、「何々に関する件」、「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、当該引用する文書が縦書きの場合にあつてはその下に、横書きの場合にあつてはその次に告示年及び告示番号をかつこ書きするものとする。

(令達文の公文例式等)

第六条 令達文の公文例式は、別表第三のとおりとする。

2 第四条第二項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。

3 指令の令達式は、次に掲げる要領により確実に示さなければならない。

 個人にあつては、その住所及び氏名

 法人(普通地方公共団体を除く。)にあつては、その所在地及び名称。ただし、申請があつた当時当該法人が未成立であつたときは、当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名並びに当該発起人又は代表者たることの表示

 普通地方公共団体にあつては、その名称

 法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

 申請者が多数の場合にあつては、申請者全員の住所及び氏名(代表者が定められている場合にあつては、代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示)

4 指令は、その根拠法令の条項、処分の理由等を明らかにして令達しなければならない。

(内部関係文の公文例式)

第七条 内部関係文の公文例式は、別に定めるところによる。

(往復文の公文例式等)

第八条 往復文の公文例式は、別表第四のとおりとする。

2 往復文の発信者名は、別に定めがあるものを除き、原則として町長名とする。

3 発信者名及び受信者名は、氏名を省略することができる場合を除き、原則として職・氏名によるものとする。

4 往復文には、照会等の便宜を図るため、必要に応じ、その余白末尾に事務を担当する課・係名等をかつこ書きで記入するものとする。

(表彰状等の公文例式)

第九条 第二条第六号に掲げる文書のうち表彰状、感謝状及び賞状の公文例式は、別表第五のとおりとする。

2 第二条第六号に掲げる文書のうち前項に掲げる文書を除くものの公文例式については、別に定めるところによる。

(見出し符号)

第十条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第六のとおりとする。

(公布者名等の配字の原則)

第十一条 公布者名、発信者名又は令達先は、次の各号に定めるところにより配字しなければならない。

 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第二字目となるように適当に配字すること。

 発信者の職氏名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が公印の印影と重ならないように、かつ、縦書き文書にあつては印影の下方と、横書き文書にあつては印影の右方と本文の行末との間が一字分の間隔があるように適当に配字すること。

 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第二字目となるように適当に配字すること。

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(法規文の公文例式)(第四条関係)

一 条例

1 例式

(一) 新制定の場合

(1) 本則に条を置くとき。 (例式第一)

(2) 本則に条を置かないとき。 (例式第二)

(二) 全部改正の場合

新制定の場合の例式により行い、附則で旧条例を廃止する旨定める。

(三) 一部改正の場合

(1) 一の条例の一部を改正するとき。 (例式第三)

(2) 二以上の条例の一部を一の条例で改正するとき。 (例式第四)

(四) 廃止の場合

(1) 一の条例を廃止するとき。 (例式第五)

(2) 二以上の条例を一の条例で廃止するとき。 (例式第六)

2 目次の例式 (例式第七)

3 条文の改正等の形式

(一) 条文を改正する場合

(1) 条の改正 (例式第八)

(2) 項の改正 (例式第九)

(3) 号の改正 (例式第十)

(4) ただし書の改正 (例式第十一)

(5) 題名の改正 (例式第十二)

(6) 見出しの改正 (例式第十三)

(7) 字句の改正 (例式第十四)

(8) 別表又は様式の改正 (例式第十五)

(二) 条文の追加

(1) 条の追加 (例式第十六)

(2) 項の追加 (例式第十七)

(3) 号の追加 (例式第十八)

(4) 後段の追加 (例式第十九)

(5) ただし書の追加 (例式第二十)

(6) 見出しの追加 (例式第二十一)

(7) 字句の追加 (例式第二十二)

(8) 別表又は様式の追加 (例式第二十三)

(三) 条文の削除

(1) 条の削除 (例式第二十四)

(2) 項の削除 (例式第二十五)

(3) 号の削除 (例式第二十六)

(4) 後段又はただし書の削除 (例式第二十七)

(5) 字句の削除 (例式第二十八)

(6) 別表又は様式の削除 (例式第二十九)

4 附則の規定形式

(一) 当該条例の施行期日に関する規定 (例式第三十)

(二) 既存の条例の廃止に関する規定 (例式第三十一)

(三) 当該条例の施行に伴う経過措置に関する規定 (例式第三十二)

(四) 他の条例の改正に関する規定 (例式第三十三)

(五) 当該条例の有効期間に関する規定 (例式第三十四)

二 規則

条例の例による。

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別表第二(公示文の公文例式)(第五条関係)

一 告示

1 規程形式による場合

(一) 縦書きにするとき。 (例式第一)

(二) 横書きにするとき。 (例式第二)

2 規程形式によらない場合

(一) 縦書きにするとき。 (例式第三)

(二) 横書きにするとき。 (例式第四)

二 公告

1 縦書きにする場合 (例式第五)

2 横書きにする場合 (例式第六)

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別表第三(令達文の公文例式)(第六条関係)

一 訓令

1 規程形式による場合

(一) 縦書きにするとき。 (例式第一)

(二) 横書きにするとき。 (例式第二)

2 規程形式によらない場合

(一) 縦書きにするとき。 (例式第三)

(二) 横書きにするとき。 (例式第四)

二 指令

1 行政機関が個人、団体等からの申請等に基づいて許可等の処分をする場合 (例式第五)

2 行政機関が個人、団体等に対し、職権で命令等をする場合 (例式第六)

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別表第四(往復文の公文例式)(第八条関係)

一 照会 (例式第一)

二 回答 (例式第二)

三 依頼 (例式第三)

四 通知 (例式第四)

五 送付 (例式第五)

六 報告 (例式第六)

七 協議 (例式第七)

八 諮問 (例式第八)

九 答申 (例式第九)

十 進達 (例式第十)

十一 副申 (例式第十一)

十二 上申 (例式第十二)

十三 内申・申請・願・届

別に定めるところによる。

十四 建議 (例式第十三)

十五 通達 (例式第十四)

十六 依命通達 (例式第十五)

十七 勧告 (例式第十六)

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別表第五(表彰状等の公文例式)(第九条関係)

一 表彰状

1 縦書きにするとき。 (例式第一)

2 横書きにするとき。 (例式第二)

二 感謝状

1 縦書きにするとき。 (例式第三)

2 横書きにするとき。 (例式第四)

三 賞状

1 縦書きにするとき。 (例式第五)

2 横書きにするとき。 (例式第六)

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別表第六(見出し符号)(第十条関係)

一 規程形式をとるものについての見出し符号

1 条文を分類するための見出し符号

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注 「編」は、特に分類が複雑な場合を除き、原則として用いない。

2 条文を細別するための見出し符号

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二 一般文書について項目を細別するために用いる見出し符号

1 縦書きの場合

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1 「一、」のように「、」は付けないこと。

2 細別する項目が少ないときは、「第一」を省略すること。

2 横書きの場合

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1 「1、」のように「、」は付けないこと。

2 細別する項目が少ないときは、「第1」を省略すること。

3 配字は、第一段階のものを第一字目に書き、以下一字繰り下げて付すこと。

猪苗代町公文例規程

平成13年3月30日 訓令第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第16号
平成28年3月29日 訓令第2号