○猪苗代町帳票規程
昭和三十八年十月十日
訓令第七号
一 帳票 必要事項を記入するため余白を設け、一定の様式を印刷または謄写した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。
二 帳票の様式 帳票の記入すべき項目及びその配置区画並びに間隔、使用する活字の種類及び大きさ、仕上寸法、紙質、刷り色等帳票として必要な内容となる条件をいう。
三 帳票の作成 新しい様式の帳票を企画考案することをいう。
(帳票の分類)
第三条 帳票の分類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 庁内帳票 庁外帳票以外の帳票をいう。
イ 共通帳票 各課(室)共通に常時使用する帳票で様式が全く同じもの
ロ 準共通帳票 各課(室)共通に使用する帳票で様式の一部を異にするもの
ハ 特定帳票 特定の課(室)で常時使用するもの
ニ 臨時帳票 臨時に使用する帳票で常備しないもの
二 庁外帳票 法令その他これに準ずる(町の条例及び規則等を除く。)規定により様式の全部または一部が定められているもの
(帳票の作成)
第四条 帳票は、庁内帳票のうち、共通帳票については、当該帳票に関する事務を統括する課において、準共通帳票及び特定帳票については、当該帳票に関する事務を所管する課(室)において作成するものとする。
2 庁内帳票のうち、臨時帳票及び庁外帳票で本町において作成するものについては、前項の例による。
3 帳票は、すべて日本工業規格及び別に定める標準作成基準により作成しなければならない。
(帳票の新設登録)
第五条 各課(室)において帳票を新たに作成し使用しようとするときは、すべてこの訓令により登録しなければならない。ただし、総務課長が必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の規定により帳票を登録しようとするときは、帳票登録請求票に原寸の原稿を添え、帳票使用前二十日までに、総務課長に提出し、審査をうけなければならない。
一 帳票を使用することが事務手続上必要であり、その帳票を使用しなければ事務の手続きが困難であること。
二 他の帳票と調整の必要がないこと。
(帳票の改正及び廃止)
第六条 帳票を改正しようとするときは、前条第二項の規定に準じ改正の手続きをとらなければならない。
2 帳票を廃止したときは、当該課(室)長は直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(帳票台帳の設置)
第七条 総務課長は、帳票台帳を設け、帳票を登録し、帳票を分類別に登録番号を附し整理しておかなければならない。
(帳票登録の通知)
第八条 前三条の規定により帳票を帳票台帳に登録したときは、帳票登録通知票により登録請求課(室)に通知しなければならない。
(帳票の印刷)
第九条 新たに帳票を印刷(謄写、印刷等により庁内で印刷する場合も含む。)しようとするときは、すべて原寸の印刷原稿により、総務課長の審査をうけなければならない。
2 帳票を印刷しようとするときは、総務課長の審査が完了したものでなければ発注してはならない。
3 帳票登録請求課(室)長は、印刷所から納入された帳票が検収されたときは、その帳票の一部を総務課長に送付し、同課長はこれを帳票台帳とともに整理保管しておかなければならない。
(助言及び勧告)
第十一条 総務課長は、必要と認めるときは、各課(室)長に対して、事務の能率化と経費の節減をはかるため帳票改善に関する助言または勧告をすることができる。
(規程の細目)
第十二条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和三十八年十月十日から施行する。
附則(昭和四〇年五月一七日訓令第六号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和四四年一〇月一四日訓令第一〇号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月一七日訓令第七号)
この訓令は、昭和五十五年十月十七日から施行し、改正後の猪苗代町帳票規程の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和六二年五月一二日訓令第一三号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。