○猪苗代町公印規程
昭和三十五年一月二十日
訓令第三号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第二条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(mm) | 管理者 |
庁印 | 町印 | 方四十四 | 総務課長 |
町印 | 方二十四 | 総務課長 | |
児童館印 | 方二十四 | 保健福祉課長 | |
職印 | 町長印(町民生活課専用) | 方二十四 | 町民生活課長 |
町長印 | 方二十四 | 総務課長 | |
町長印 | 方十八 | 総務課長 | |
町長印(税務課専用) | 方十八 | 税務課長 | |
町長印(戸籍専用) | 方十八 | 町民生活課長 | |
町長印(生保専用) | 方十八 | 保健福祉課長 | |
町長印 | 五×八 | 町民生活課長 | |
町長印 | 五×八 | 総務課長 | |
町長印 | 六×九 | 総務課長 | |
町長印 | 六×九 | 町民生活課長 | |
町長印 | 六×九 | 保健福祉課長 | |
町長印 | 七×九 | 保健福祉課長 | |
町長職務代理者印 | 方十八 | 総務課長 | |
町長職務代理者印(税務課専用) | 方十八 | 税務課長 | |
町長職務代理者印(戸籍専用) | 方十八 | 町民生活課長 | |
町長職務代理者(町民生活課専用) | 方二十四 | 町民生活課長 | |
副町長印 | 方十八 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 方十八 | 会計管理者 | |
出納員印(収納用) | 直径二十一 | 出納員 | |
分任出納員印(収納用) | 直径二十一 | 分任出納員 | |
児童館長印 | 方十八 | 保健福祉課長 |
(公印の管理)
第三条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第四条 公印は常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は、総務課長が管理する。
(公印の新調、改刻等)
第五条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに総務課長に引継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(事故の届出)
第六条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。
(公印の押印)
第七条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
第八条 公印は、朱肉を用いて明確に押印しなければならない。ただし、自動認証器による場合に限り油性赤スタンプインクを用いることができる。
(印影の印刷)
第九条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子計算機に記録した印影の使用)
第十条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき電子公印を使用するときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。
3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。
(許可印等の取扱い)
第十一条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じて確実にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。
附則(昭和三五年五月一日訓令第八号)
この規程は、昭和三十五年五月一日から施行する。
附則(昭和三七年五月二五日訓令第六号)
この訓令は、昭和三十七年五月二十五日から施行する。
附則(昭和三八年六月一日訓令第四号)
この訓令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
附則(昭和四六年一一月一〇日訓令第二号)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の出納員及び分任出納員の収納用の公印は、この訓令の改正規定に基づいて調製したものとする。
附則(昭和四七年七月一七日訓令第三号)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令の改正規定に基づいて調製したものとする。
附則(昭和四九年一〇月一八日訓令第九号)
この訓令は、昭和四十九年十月二十日から施行する。
附則(昭和四九年一二月一三日訓令第一二号)
この訓令は、昭和四十九年十二月十三日から施行する。
附則(昭和五〇年八月一八日訓令第五号)
この訓令は、昭和五十年八月二十日から施行する。
附則(昭和五八年六月二五日訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月二五日訓令第二五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二二日訓令第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二八日訓令第六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月二八日訓令第一九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日訓令第二六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二九年四月二五日訓令第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二三日訓令第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(町印) | (町印) | (児童館印) | (町長印) | (町長印) | (町長印) |
(町長印税務課専用) | (町長印戸籍専用) | (町長印) | (町長印) | (町長印) | (町長職務代理者印) |
(町長職務代理者印) | (町長職務代理者印税務課専用) | (町長職務代理者印戸籍専用) | (町長職務代理者印町民生活課専用) | (副町長印) | (会計管理者印) |
(出納員印収納用) | (分任出納員印収納用) | (児童館長印) | |||
備考
1 出納員印(収納用)及び分任出納員印(収納用)のひな形中「何々」とある部分には出納員及び分任出納員の姓を、かっこ内の「何」とある部分には名の頭文字を左横書で刻印するものとし、「」とある部分には、日付を表わす数字をさし込むか又は回転式のものを用いるものとする。