○猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和四十九年九月二十七日

条例第四十五号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第二条 本町内に居住し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、住民基本台帳に記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面及び理由書を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第四条 町長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼布したものの提示があったとき。

 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

 その他町長が特に認めたとき。

(印鑑の登録拒否)

第五条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑については、登録することができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 町長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により電磁的記録(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項第一号に定めるものをいう。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第六条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

 その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定により登録した事項を電磁的記録として保存するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第七条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。

3 第三条第二項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受理させる場合に準用する。

(印鑑登録証の効力)

第八条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再発行)

第九条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第十条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して印鑑登録亡失届書により届出なければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第十一条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

 登録された印鑑を亡失したとき。

(代理人による申請)

第十二条 第三条第二項の規定は、第九条から前条までに規定する申請を代理人により行う場合に準用する。

(登録事項の職権修正)

第十三条 町長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第十四条 町長は、第十条又は第十一条の規定による届け出又は申請があった場合に当該届け出又は申請に改る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当する事実を知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。

 転出したとき。

 死亡又は失踪宣告を受けたとき。

 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

 外国人住民である者が、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

 その他町長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

(印鑑登録証明書)

第十五条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、第六条第二項の規定により保存した電磁的記録を出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第十六条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(閲覧の禁止)

第十七条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問事項)

第十八条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第十九条 町長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(猪苗代町行政手続条例の適用除外)

第二十条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 猪苗代町印鑑条例(昭和三十年猪苗代町条例第十八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第三項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間に第三条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第四条の規定にかかわらず、事実確認のための照会の手続きを省略することができる。

(平成元年三月二五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年九月三〇日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一月八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を越えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年七月三日条例第一五号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第二一号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和元年十一月五日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和49年9月27日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第45号
平成元年3月25日 条例第3号
平成4年9月30日 条例第39号
平成9年1月8日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第17号
平成19年12月18日 条例第24号
平成24年7月3日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第10号
令和5年3月28日 条例第3号