○猪苗代町自動車臨時運行許可取扱規則

平成四年六月二十九日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第三十四条第二項の規定に基づき、町長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第二条 許可は、車両法第三条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車(車両法第五十九条第一項に規定する検査対象自動車をいう。)及び大型特殊自動車について行う。

(申請)

第三条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書を提示して、臨時運行許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請者について、許可につき必要と認めるときは、申請者の住所等を証する書類の提示を求めることができる。

(許可)

第四条 町長は、自動車の臨時運行の必要を認めたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 番号標は、二枚貸与する。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては一枚とする。

(有効期間)

第五条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、五日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(許可証及び番号標の返納)

第六条 許可を受けた者は、許可に附した有効期間が満了した日から五日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者が、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納することができないとき又はそのおそれがあるときは、その旨を直ちに町長に申し出なければならない。

(許可証及び番号標の紛失又はき損等)

第七条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失したときは、臨時運行許可証紛失届(第二号様式)又は臨時運行許可番号標紛失届(第三号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該紛失が番号標であるときは、紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に、紛失の届出をするとともに、臨時運行許可番号標紛失届に紛失のてんまつを記載した書面を添付しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可証又は番号標をき損又は汚損したときは、その旨を直ちに町長に申し出なければならない。

(番号標の紛失等による弁償)

第八条 許可を受けた者が、番号標を紛失又はき損したときは、番号標二枚分の実費を弁償しなければならない。ただし、第四条第二項ただし書については一枚分とする。

(番号標の失効告示)

第九条 町長は、許可を受けた者から番号標の紛失届出があつたときは、すみやかに当該番号標が失効した旨を告示するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二六日規則第三九号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一月一一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町自動車臨時運行許可取扱規則

平成4年6月29日 規則第14号

(令和4年1月11日施行)