○猪苗代町住民実態調査規則
昭和四十二年十一月九日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十四条の規定に基き、町政の円滑かつ効率的な運営をはかるため、住民の実態を正しく把握し、各種行政事務の基礎資料に資するため、住民の居住実態調査(以下「調査」という。)を行うことを目的とする。
第二条 前条の目的を達成するため、住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(調査員の任務)
第三条 調査員は、調査の結果を指定した日から十四日以内に主管課長等を経て、町民生活課長に提出しなければならない。
(調査事項)
第四条 調査すべき事項は、次のとおりとする。
一 住所
二 戸籍の表示
三 氏名
四 生年月日
五 性別
六 続柄
七 住所を定めた年月日
2 前項のほか町長が必要と認めた事項
第五条 調査員の担当地域は別に定める。
(調査の時期)
第六条 調査は、毎年九月一日(以下「調査日」という。)現在をもつて行う。ただし、町長が必要と認めたときは臨時に調査を行うことができる。
(調査の対象)
第七条 調査は、住民登録の有無にかかわらず、猪苗代町に住所または居所を有するすべての者を対象とする。ただし、外国人を除く。
(調査の方法)
第八条 調査員は、住民票から転記された住民実態調査票を携行し、世帯を単位として、調査票の記載内容と事実との相違を調査する。
第九条 調査員は、異動の事実を発見したときは、届出を必要とするものについて届出義務者に催告しなければならない。
(秘密の保持)
第十条 調査員は、調査上知り得た秘密を正当な理由なくして、他に漏らしてはならない。
(雑則)
第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十二年度の住民実態調査は、第六条の規定にかかわらず、十二月一日現在をもつて行う。
附則(平成九年三月二八日規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。