○猪苗代町水防協議会条例

昭和五十四年九月二十五日

条例第三十八号

(趣旨)

第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十六条第五項の規定による猪苗代町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、この条例の定めるところによる。

(会長)

第二条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第三条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

 関係行政機関の職員

 水防に関係のある団体の代表者

 学識経験のある者

2 前項第一号に掲げる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員の代理)

第四条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表者たる委員に事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

第六条 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 協議会に書記一名を置き、会長が任免する。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(手当等)

第八条 会長、委員又は書記に対しては、予算の範囲内で、町長の定めるところにより、手当及び費用弁償を支給することができる。

(委任)

第九条 前各条に定めるもの及び協議会が自ら定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町水防協議会条例

昭和54年9月25日 条例第38号

(昭和54年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第38号