○猪苗代町防災行政無線局管理運用規程

平成二年三月三十一日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、猪苗代町地域並びに住民等の生命、身体及び財産を災害から保護するため地域防災計画に関する活動を迅速かつ的確に行い、あわせて平常時における行政広報を円滑に行うため設置した防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について定め、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に定められたもののほか、必要な事項を定めるところにより能率的な利用を図り、住民等の安全と福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ次の定めるところによる。

 災害

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災、若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。

 防災

災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐこと及び災害の復旧を図ることをいう。

 地域防災計画

猪苗代町地域防災計画をいう。

 無線局

 固定系

超短波無線設備であって超短波を利用して町内に設置した受信設備に対して、同時に同一内容の通信を行うための設備であり、親局設備、子局設備、戸別受信設備により構成される。

 移動系

超短波無線設備であって超短波を利用して基地局、陸上移動局(半固定型、車載型、携帯型)相互間の無線通信業務を行う設備であり、基地局、陸上移動局により構成される。

 業務の区域

無線局が運用できる範囲のことで、猪苗代町行政区域をいう。

 非常災害

猪苗代町災害対策本部条例(昭和三十七年猪苗代町条例第二十号)に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置した災害をいう。

(無線局の任務)

第三条 無線局の任務は原則として、住民等の生命、身体及び財産を災害から保護することを任務とする。

 その範囲は次のとおりとする。

 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関すること。

 住民等からの被害状況等、情報収集に関すること。

 火災等に関する情報、災害についての予報及び警報に関すること。

 災害及びこれらに付随する遭難等に関する情報、予報及び警報に関すること。

 その他町長が特に必要と認めた事項

 次の事項については放送してはならない。

 特定の個人及び政党の宣伝並びにこれらに類すること。

 営利を目的とする宣伝等

(無線局の管理課、管理責任者、無線従事者及び通信取扱者)

第四条 町長は無線局を円滑に管理運用を行うため無線局の管理課、管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を左記のとおり配置する。

 無線局の管理課 総務課

 管理責任者 総務課長

 無線従事者

電波法第四十条による無線従事者の資格を有する者を配置する。

 通信取扱者

通信取扱者には、無線従事者を充てることを原則とする。ただし、非常災害時において無線従事者の確保が困難な場合はこの限りでない。

(管理責任者等の任務)

第五条 管理責任者等の任務は次のとおりとする。

 管理責任者

 管理責任者は防災行政通信を目的とする無線局運用に当たり、平常時、災害時を問わず最も効果的な運用ができるよう無線従事者を配置するとともに設備も管理するものとする。

 電波管理局への書類提出(日誌抄録、無線従事者の選解任届けその他)

 無線従事者

無線従事者は、町長より選任を受け管理責任者の命に基づき電波法に定められている範囲において、無線局の操作を行うものとする。

(無線従事者の任務による通信の管理)

第六条 無線従事者は電波法第五十二条から第五十四条による運用規則を厳守し、通信の効率的運用を行うものとする。

(無線従事者の配置、勤務体制)

第七条 管理責任者は無線局の運用形態に応じて無線従事者を適正に配置するものとする。

2 管理責任者は、町長が無線従事者を選任又は解任したときはその旨すみやかに総務大臣に届けなければならない。

(無線局の構成)

第八条 無線局の構成は別表第一(固定系)及び別表第二(移動系)のとおりである。

(通信の種類)

第九条 無線局において取り扱う通信は大別して次の三種類とする。

 非常災害時の通信

災害に関する通信は「非常通信」として他の一般通信に優先して取り扱われる。災害発生後直ちに広報活動を開始する。住民等に対し災害に対する正しい情報を提供し混乱の未然防止及び住民等の生命の安全確保に努める。

 平常時の通信

平常時においては無線局を活用し町から住民等への連絡事項の伝達、その他行政事務の円滑化を図るための行政通信を行う。

 訓練時の通信

災害時に無線局を効率良く利用するため日頃より通信の取扱いに習熟させるとともに避難訓練等、災害を想定した通信訓練を行う。

(無線局の運用)

第十条 無線局の運用は原則として公共の利益に関するものとする。なお、固定系の運用は次に定めるとおりとする。

 住民への放送

 一般放送

 緊急放送

 平常時における放送

平常時は管理責任者へ放送依頼書を提出し、管理責任者の承認を得て通信取扱者が放送を行うものとする。

 非常災害時における放送

非常災害時は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第二項に定める災害対策本部長(以下「本部長」という。)に放送依頼書を提出し、本部長の承認を得て総務課長が放送を行うものとする。ただし、事態が切迫し放送依頼書によることが難しい時は口頭により届け出るものとする。

2 移動系の運用は次に定めるとおりとする。

 平常時における運用

平常時は無線局の管理課において所有し必要に応じて運用する。

 非常災害時における運用

非常災害時は本部長が基地局を管理し、総務課長は本部長の命により陸上移動局との相互通信により住民等の避難誘導等を行う。

3 この規程に定めるもののほか細部については運用細則によるものとする。

(通信の統制)

第十一条 平常時及び非常災害時における通信の統制は次によるものとする。

 平常時

無線局は平常時において町長の命により管理責任者が管理する。各課等所掌の事務で固定系による放送で住民等に周知する必要がある場合は放送依頼書をもって管理責任者の承認を得たのち通信取扱者により通信を行うものとする。

 非常災害時

非常災害時における通信の指揮は本部長が行うことを原則とし本部長は総務課長を指揮代行に任命し通信の統制を行う。

(非常災害時における通信体制)

第十二条 非常災害時における指揮系統を確立し迅速かつ正確を期するものとする。

 通信の指揮命令系統

非常災害時の無線の指揮命令系統は、本部長、総務課長、無線従事者の順とする。

 要員体制

災害対策本部により編成される。

 商用電源障害時の電源確保

商用電源障害時は、無線局専用蓄電池により運用を行う。

(通信の訓練)

第十三条 非常災害時における有線通信途絶等の事態に備え防災行政無線通信の円滑な運用を図るため、次により非常無線通信訓練を実施するものとする。

 実施要領

県で実施する通信訓練と平行して実施するほか、無線局を利用して町独自で実施するものとし、毎四半期一回以上の実施を原則とする。

 実施時期および実施方法

関係機関の協議によりその都度実施するものとする。

(職員の研修)

第十四条 管理責任者は通信の円滑な運用を図るため、常に職員の研修を行う。

 無線従事者を養成し必要人員の確保を図る。

 日常業務中において職員に無線局運用の研修を行う。

(備付け書類の管理)

第十五条 無線局の運用に当たって電波法第六十条及び同法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条により次の書類を備えつけ管理責任者がこれを管理する。

 無線局免許状

 無線局免許申請書等の副本

 電波法令集

 無線検査簿

 無線業務日誌及びその抄本の写し

 無線従事者選解任届の写し

(日誌抄録及び無線従事者選解任届の提出)

第十六条 無線局の運用に当たって管理責任者は電波法第六十条及び施行規則第四十一条により抄録の提出を行うこと又無線従事者の選解任届については同法第五十一条により、総務大臣に提出するものとする。

(無線設備の点検および整備)

第十七条 管理責任者は、次の基準により無線局の点検及び整備の実施を推進するものとする。

 定期点検及び整備

 常用の無線設備は年に二回の定期点検及び整備を行うものとする。

 予備設備、予備電源は毎月一回以上の機能試験を行うものとする。

点検整備とは点検と同時に行う調整、軽微な修正、整理、清掃作業をいい点検整備の項目は別表第三に表示するものとする。

 臨時の点検及び整備

次の場合に事前に実施し、その方法は定期の場合に準じて行う。

 災害の発生が予想される時期

 公共の機関の検査等がある場合

 その他特に必要と認めたとき。

 メーカー委託点検

定期点検及び臨時点検にて実施不能の精密点検修理はメーカーに委託するものとする。

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日訓令第三〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月二九日訓令第二〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二七日訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日訓令第二九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(固定系)

設備名称

子局番号

設置場所(地区名)

親局設備

猪苗代町役場

子局設備

0

猪苗代町役場

子局設備

1

半坂

子局設備

2

諏訪前

子局設備

3

堤崎

子局設備

4

新町

子局設備

5

神明町

子局設備

6

見祢

子局設備

7

桜ヶ丘

子局設備

8

今泉

子局設備

9

北高野

子局設備

10

打越

子局設備

11

扇田

子局設備

12

八千代

子局設備

13

百目貫

子局設備

14

島田

子局設備

15

下祢次

子局設備

16

五十軒

子局設備

17

不動

子局設備

18

磐根

子局設備

19

土田

子局設備

20

中曽根

子局設備

21

翁島駅前

子局設備

22

行津桜川

子局設備

23

西久保

子局設備

24

蟹沢

子局設備

25

戸ノ口

子局設備

26

三城潟

子局設備

27

新在家

子局設備

28

大在家

子局設備

29

東南真行

子局設備

30

烏帽子

子局設備

31

蜂屋敷

子局設備

32

廻谷地

子局設備

33

富永

子局設備

34

入江

子局設備

35

夷田

子局設備

36

松橋

子局設備

37

小平潟

子局設備

38

金曲

子局設備

39

都沢

子局設備

40

川崎

子局設備

41

関脇

子局設備

42

壺下

子局設備

43

湊志田

子局設備

44

上戸

子局設備(再送信)

45

山潟

子局設備

46

田子沼

子局設備

47

志田浜

子局設備

48

幸野

子局設備

49

川桁

子局設備

50

新屋敷

子局設備

51

西舘

子局設備

52

白津

子局設備

53

内野

子局設備

54

下舘

子局設備

55

荻窪

子局設備

56

水沢

子局設備

57

沼の倉

子局設備

58

伯父ヶ倉

子局設備

59

渋谷

子局設備

60

明戸

子局設備(再送信)

61

長坂

子局設備

62

千貫

子局設備

63

小水沢

子局設備

64

樋ノ口

子局設備

65

名家

子局設備

66

小田

子局設備

67

酸川野

子局設備

68

田茂沢

子局設備

69

木地小屋

子局設備(再送信)

70

市沢

子局設備(再送信)

71

蒲谷地

子局設備

72

大原

子局設備

73

沼尻駅前

子局設備

74

高森

子局設備

75

中ノ沢

子局設備(再送信)

76

沼尻温泉

子局設備(再々送信)

77

川上温泉

子局設備

78

達沢

子局設備

79

旭町

子局設備

80

大島原

子局設備

81

天鏡台温泉

子局設備

82

猪苗代町水防センター

子局設備

83

猪苗代スキー場

子局設備(再送信)

84

大原

子局設備(再送信)

85

金子沢

子局設備

86

しゃくなげ平(沼尻)

子局設備

87

しゃくなげ平(清水)

子局設備

88

松林

子局設備

89

しゃくなげ平(頭無)

子局設備

90

五輪原

子局設備

91

金堀

別表第2(移動系)

設備名称

呼出番号

設置箇所(地区名)

役場基地局

995

猪苗代町役場

基地局(統制台)

100

猪苗代町役場

基地局(遠隔制御)

900

猪苗代町役場

基地局(遠隔制御)

910

猪苗代町水防センター

山潟基地局

996

山潟

川上基地局

997

川上

市沢基地局

998

市沢

沼尻基地局

999

沼尻温泉

半固定型

610

猪苗代小学校

半固定型

611

千里小学校

半固定型

620

東中学校

半固定型

621

猪苗代中学校

半固定型

630

さくらこども園

半固定型

631

ひまわりこども園

半固定型

632

中ノ沢保育所

半固定型

640

猪苗代町総合体育館

半固定型

641

川桁体育館

半固定型

642

中ノ沢体育館

半固定型

643

猪苗代町体験交流館

半固定型

210

猪苗代町役場(災害対策現地本部用)

車載型

115

猪苗代町役場

車載型

125

猪苗代町役場

車載型

215

猪苗代町役場

車載型

216

猪苗代町役場

車載型

235

猪苗代町役場

車載型

245

猪苗代町役場

車載型

255

猪苗代町役場

車載型

256

猪苗代町役場

車載型

257

猪苗代町役場

車載型

275

猪苗代町役場

車載型

276

猪苗代町役場

車載型

511

猪苗代町消防団第一分団

車載型

512

猪苗代町消防団第二分団

車載型

513

猪苗代町消防団第三分団

車載型

514

猪苗代町消防団第四分団

車載型

515

猪苗代町消防団第五分団

車載型

516

猪苗代町消防団第六分団

車載型

517

猪苗代町消防団第六分団

車載型

518

猪苗代町役場

携帯型

101

猪苗代町役場

携帯型

111

猪苗代町役場

携帯型

112

猪苗代町役場

携帯型

121

猪苗代町役場

携帯型

122

猪苗代町役場

携帯型

131

猪苗代町役場

携帯型

211

猪苗代町役場

携帯型

212

猪苗代町役場

携帯型

221

猪苗代町役場

携帯型

222

猪苗代町役場

携帯型

231

猪苗代町役場

携帯型

232

猪苗代町役場

携帯型

241

猪苗代町役場

携帯型

251

猪苗代町役場

携帯型

252

猪苗代町役場

携帯型

271

猪苗代町役場

携帯型

272

猪苗代町役場

携帯型

281

猪苗代町役場

携帯型

282

猪苗代町役場

携帯型

311

猪苗代町役場

携帯型

615

翁島小学校

携帯型

616

緑小学校

携帯型

617

長瀬小学校

携帯型

618

吾妻小学校

携帯型

625

吾妻中学校

携帯型

635

猪苗代町図書歴史情報館

携帯型

636

猪苗代町役場

携帯型

637

猪苗代町役場

携帯型

638

猪苗代町役場

携帯型

501

猪苗代町消防団第一分団

携帯型

502

猪苗代町消防団第二分団

携帯型

503

猪苗代町消防団第三分団

携帯型

504

猪苗代町消防団第四分団

携帯型

505

猪苗代町消防団第五分団

携帯型

506

猪苗代町消防団第六分団

携帯型

507

猪苗代町消防団本部

携帯型

508

猪苗代町消防団本部

携帯型

509

猪苗代町消防団本部

携帯型

510

猪苗代町消防団本部

別表第3

保守・無線設備の点検及び整備

種別

項目

固定系

移動系

日々点検

点検整備対象

送受信機

動作試験・良好か否か

 

送受信機

動作点検試験

操作卓

メータ、ランプ類は正常か

統制台

電源装置

メータ、バッテリー液は正常か

制御器

空中線系

外観点検正常かどうか

電源装置

制御器

メータ、ランプ類は正常か

空中線系

月点検

点検整備対象

〔固定局〕 外観構造、点検、動作試験

 

〔基地局〕 制御局含む

送受信機

発信周波数

受信周波数試験

送受信機

動作試験、各種点検試験

操作卓

メータ、ランプ類点検試験

(統制台)

〃    〃

電源装置

メータ(電圧・電流)液点検試験

制御器

〃    〃

空中線系

点検・試験

電源装置

〃    〃

制御器

メータ、ランプ類点検試験

空中線系

〃    〃

〔子局〕 外観構造、点検、動作試験

〔移動局〕 車載、携帯型含む

受信機

受信レベル試験

送受信機

動作試験、各種点検試験

電源

電源、電圧試験

電源系

〃    〃

空中線系

点検チエック

空中線系

〃    〃

年整備

精密点検整備対象

〔固定局〕

 

〔基地局〕 制御器含む

送受信機

S.R周波数

スプリアス特性 他

送受信機

精密動作点検試験

操作卓

動作試験

統制台

電源装置

〃    /電圧、電流/他測定/

制御器

空中線系

電源系

制御器

空中線系

〔子局〕

〔移動局〕車載、携帯型

受信機

周波数特性その他

送受信機

精密動作点検試験

電源

動作試験

電源系

空中線系

〃    その他

空中線系

猪苗代町防災行政無線局管理運用規程

平成2年3月31日 訓令第5号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成19年12月18日 訓令第30号
平成25年3月29日 訓令第13号
平成27年3月26日 訓令第3号
平成27年9月29日 訓令第20号
平成29年6月27日 訓令第15号
令和2年3月25日 訓令第29号