○猪苗代町防災センター条例

平成三年三月二十六日

条例第一号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、町民の災害訓練と災害時の避難等に供するため防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町防災センター

位置 猪苗代町大字川桁字新町三六〇四番地

(指定管理者による管理)

第三条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 センターの使用の許可に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間)

第五条 センターの使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、災害時等指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用料)

第六条 センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを使用しようとする者の使用を禁じ、又はセンターを使用している者の使用を停止することができる。

 センターの設置目的に反すると認められるとき。

 センターの管理運営上適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第八条 使用者は、建物若しくはその付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、災害時における罹災者等の救援救護の場合等、やむを得ない事由があると認めたときは、町長はその全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第九条 町長がセンターの管理を行う場合にあっては、第五条及び第七条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町防災センター条例

平成3年3月26日 条例第1号

(令和2年3月25日施行)