○猪苗代町水防センター条例

平成十三年三月二十三日

条例第三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、大規模災害時における防災対策の拠点施設に供し、かつ、町民の防災意識の高揚及び福祉の増進を図るため、猪苗代町水防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 猪苗代町水防センター

 位置 猪苗代町字下園一三二九番一

(使用の許可)

第三条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第四条 町長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことができる。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

 センターの管理に支障があると認めるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第五条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 猪苗代町内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、別表に定める使用料の百分の百五十に相当する額とする。

3 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第六条 町長は、使用者がセンターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の納入方法)

第七条 センターの使用料は、納入通知書により納めなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。

 使用の開始前に使用の取消し又は変更を求める申出をし、町長の承認を受けたとき。

(使用許可の取消し)

第九条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

 この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の許可後第四条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第十条 使用者は、施設又は附属設備をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(秩序保持)

第十一条 使用者は、センターの秩序保持及び良好な保全に努めなければならない。

2 使用者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第十二条 使用者の責めに帰すべき理由により、施設若しくは附属設備を損傷又は滅失した者は、町長の指示するところに従いこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したことによる処分若しくは天災その他不可抗力によって使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。

(規則への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町水防センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の猪苗代町水防センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

区分

施設の別

使用料(一時間につき)

冷暖房費(一時間につき)

会議室(一階)

三六〇円

五〇円

会議室(二階)

三一〇円

四〇円

大会議室(二階)

一、二五〇円

一七〇円

シャワー

一人一回につき 一一〇円

猪苗代町水防センター条例

平成13年3月23日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)