○猪苗代町交通安全対策会議条例

昭和四十六年三月十九日

条例第十五号

(設置)

第一条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十八条第一項の規定に基づき、猪苗代町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 猪苗代町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第三条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

 福島県の部内の職員のうちから町長が任命する者

 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

 部内の職員のうちから町長が指名する者

 教育委員会の教育長

 消防団長

6 前項第一号第二号第三号及び第四号の委員の定数は、それぞれ一人、一人、一人及び二人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第四条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第五条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年九月二五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

猪苗代町交通安全対策会議条例

昭和46年3月19日 条例第15号

(昭和62年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第15号
昭和62年9月25日 条例第26号