○猪苗代町総合災害補償規程
平成二年九月二十八日
訓令第十二号
(目的)
第一条 猪苗代町(以下「町」という。)が全国町村会総合補償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する諸活動及び行事等に参加中の者が死亡若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第二条 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。
一 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されていること。
二 所定の集合・解散場所は、町の備える資料により確定していること。
(補償金額と補償基準)
第三条 町は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒に係る入通院補償給付金は除く。
(補償金を支払わない場合)
第四条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
一 被災者の故意又は重大な過失
二 この規程に基づき、死亡給付金を受けとるべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受けとるべき金額についてはこの限りでない。
三 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
四 被災者の脳疾患又は心神喪失。ただし給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
五 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
六 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた障害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
七 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
八 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに付随して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
九 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに付随して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射生、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに付随して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十一 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
十二 スポーツを職業又は職務とするものが職業上又は職務上行うスポーツ活動中に起こった事故
十三 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和五十五年法律第百五号)第六十五条第一項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項に定めるもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
一 町の業務に従事中の職員(町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償をうけるものを含む。)
二 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第六条 この規程にない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約および災害補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約」「学校管理下災害補償特約」「施設災害補償特約」「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約」「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月二〇日訓令第一八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 20,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 60,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 120,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 180,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 240,000円 | |
入院日数 91日以上 300,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
通院日数 6日以上15日まで 20,000円 | |
通院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
通院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
通院日数 61日以上 120,000円 |