○猪苗代町公職選挙等執行規程

昭和六十三年二月一日

選管告示第五号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 公職選挙法による選挙

第一節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第四条)

第二節 投票

第一款 投票区等及び投票用紙(第五条―第六条)

第二款 不在者投票(第七条・第八条)

第三節 選挙運動

第一款 選挙事務所(第九条・第十条)

第二款 自動車、船舶及び拡声機の使用(第十一条―第十五条)

第二款の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第十五条の二―第十五条の五)

第三款 ポスター掲示場(第十六条―第二十二条)

第四款 文書図画の撤去(第二十三条)

第五款 新聞広告(第二十四条)

第六款 個人演説会等(第二十五条―第三十二条)

第七款 街頭演説(第三十三条・第三十四条)

第四節 選挙運動に関する収入及び支出

第一款 出納責任者の届出(第三十五条・第三十六条)

第二款 収支報告書の閲覧(第三十七条・第三十八条)

第三款 実費弁償及び報酬の額(第三十九条)

第三章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第一節 削除

第二節 地方自治法による解散及び解職の投票(第四十三条・第四十四条)

第三節 住民投票(第四十五条)

第四節 最高裁判所裁判官の国民審査(第四十六条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における猪苗代町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第二条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年条例第三号)第二条に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第三条 選挙長〔投票管理者及び開票管理者〕の公印は、別表第一のとおりとする。

第二章 公職選挙法による選挙

第一節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)

第四条 法第二十八条の二第一項若しくは法第二十八条の三第一項の規定又は法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項若しくは法第二十八条の三第一項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第二節 投票

第一款 投票区等及び投票用紙

(投票区)

第五条 法第十七条第二項の規定により、投票区を別表第二のとおり設ける。

第五条の二 法第三十条の三第二項の規定により、別表第二の二のとおり指定在外選挙投票区を指定する。

(投票用紙の様式)

第六条 猪苗代町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第一号様式による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。

第二款 不在者投票

(不在者投票の場所)

第七条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第五十七条第一項の規定による不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、猪苗代町役場(猪苗代町字城南百番地)内とし、その都度定める。

(投票用紙等の交付)

第八条 令第五十三条第一項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前一日とする。

第三節 選挙運動

第一款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第九条 令第百八条第一項及び第三項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、第二号様式によらなければならない。

2 令第百八条第二項及び第三項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は第三号様式により、推薦届出者の代表者であることを証する書面は第四号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第十条 法第百三十四条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、第五号様式により、設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。

第二款 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第十一条 法第百四十一条第五項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、第六号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。

3 第一項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第十二条 前条第一項の規定による表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車及び乗船用腕章の交付)

第十三条 法第百四十一条の二第二項の規定により着用する腕章は、第七号様式による。

2 前項の腕章に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。

3 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第十四条 第十一条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第十五条 第十一条及び第十三条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は、立候補の届出を却下されたとき、公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第二款の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第十五条の二 法第百四十二条第一項第七号の規定による猪苗代町の議会の議員及び長の選挙における候補者の頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、第七号様式の二に準じて作成した文書でしなければならない。

2 前項の届出には、頒布すべき候補者用ビラの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ一枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第十五条の三 委員会は、法第百四十二条第七項の規定により、選挙運動用ビラにはるべき証紙として第七号様式の三による証紙を交付する。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、第七号様式の四の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票は、立候補届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(証紙の交付の手続)

第十五条の四 証紙交付票の交付を受けた者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに一枚を添え、委員会に提出しなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第百四十二条第一項第七号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は、前項の規定により交付した証紙が同項に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付月日を記入し、かつ、委員会の印を押して証紙交付票を提出したものに返すものとする。

4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度第七号様式の五による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。

5 証紙の交付を受けたものは、公職の候補者が死亡した場合、立候補者の届出が取り下げられた場合(法第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、公職の候補者を辞した場合(法第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

(証紙の交付の場所)

第十五条の五 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。

第三款 ポスター掲示場

(掲示場の設置要領)

第十六条 猪苗代町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十八年条例第三十号)第一条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、委員会が第八号様式〔又は第九号様式〕に準じて作成し、独立して設置するものとする。ただし、既存の構築物の一部を利用して設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては、委員会は努めて公共的施設を利用するとともに、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。

(掲示場の規格)

第十七条 掲示区画(候補者一人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、委員会が定めるところによる。

2 掲示場は、当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。

3 委員会は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし、この場合においても当該掲示場が一つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。

4 掲示区画は、一辺の長さがおおむね四十五センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。

5 掲示区画には、次条の規定により定められた番号を表示する。

(掲示区画の番号)

第十八条 掲示区画に表示する番号は、掲示場に設けた区画が二段の場合にあっては左端の上欄を1、その下欄を2とし、〔区画が三段の場合にあっては左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、〕以下前条第一項の数に達するまで右方向に向って上下〔上方から下方〕の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第十九条 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始日)

第二十条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

(誤って掲示されたポスター等の措置)

第二十一条 委員会は、掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が次の各号の一に該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。

 死亡したとき。

 候補者であることを辞したとき。

 法第九十一条第二項又は法第百三条第四項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。

 法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下されたとき。

(掲示場の破損等の場合の措置)

第二十二条 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第四款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去)

第二十三条 委員会は、法第百四十七条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは第十号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。

第五款 新聞広告

(新聞広告)

第二十四条 法第百四十九条第四項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する第十一号様式による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。

第六款 個人演説会等

(開催の申出)

第二十五条 法第百六十三条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和四十年福島県選挙管理委員会告示第十八号)第二十号様式により行わなければならない。

2 委員会は、前項の申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第十二号様式による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。

(開催不能の通知)

第二十六条 令第百十四条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は第十三号様式により行う。

(施設の管理者に対する通知)

第二十七条 令第百十五条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、第十四号様式により行う。

(開催可否の通知)

第二十八条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第百十七条第一項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちに第十五号様式により、委員会及びその通知に係る候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第二十九条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第百十八条の規定により第十六号様式に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)

第三十条 令第百十九条第二項及び令第百二十一条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、第十七号様式によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(開催結果の報告)

第三十一条 管理者は、その施設において開催された個人演説会等が終ったときは、直ちにその旨を第十八号様式により委員会に報告しなければならない。

(施設の使用中止の申出等)

第三十二条 候補者は、令第百十七条第一項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第七款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第三十三条 法第百六十四条の五第二項の規定により交付する標旗は、第十九号様式による。

2 法第百六十四条の七第二項の規定により着用する腕章(法第百四十一条の二第二項の規定による腕章を除く。)第二十号様式による。

3 第一項の標旗及び第二項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

4 第十五条の規定は、第一項の標旗及び第二項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第三十四条 第十四条の規定は、前条第一項の標旗及び同条第二項の腕章の再交付について準用する。

第四節 選挙運動に関する収入及び支出

第一款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第三十五条 法第百八十条第三項及び法第百八十二条第一項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、第二十一号様式によらなければならない。

2 法第百八十条第四項及び法第百八十二条第二項の規定による候補者の承諾書は、第二十二号様式によらなければならない。

3 法第百八十条第四項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、第四号様式によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第三十六条 法第百八十三条第三項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は、第二十三号様式によらなければならない。

第二款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第三十七条 法第百八十九条第一項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、収支報告書の閲覧について準用する。

(閲覧の時間)

第三十八条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第三款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第三十九条 法第百九十七条の二第一項及び第二項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃、第一号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら手話通訳のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら要約筆記のために使用する者 一日につき一万五千円

第三章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第一節 削除

第四十条から第四十二条まで 削除

第二節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第四十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「地自令」という。)第百七条第三項(地自令第百十三条、同令第百十六条の二及び同令第百二十条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第十七号様式に準じた様式によりしなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第四十四条 第九条の規定は、猪苗代町議会の解散の投票並びに猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の解職の投票について準用する。この場合において、同条中「令」とあるのは、猪苗代町議会の解散の投票にあっては「地自令第百六条において準用する令」と、猪苗代町議会議員の解職の投票にあっては「地自令第百十四条において準用する令」と、猪苗代町長の解職の投票にあっては「地自令第百十七条において準用する令」と読み替えるものとする。

第三節 住民投票

(投票区)

第四十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十二条第一項において準用する法第十七条第二項の規定により、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票における投票区を別表第二のとおり設ける。

第四節 最高裁判所裁判官の国民審査

(氏名等の掲示の場所)

第四十六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十二条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は、別表第五のとおりとする。

1 この規程は、昭和六十三年二月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日選管告示第四八号)

この規程は、平成元年十二月二十二日から施行する。

(平成五年三月一六日選管告示第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一三日選管告示第七八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月二日選管告示第七一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日選管告示第二七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第八条の二の規定は、平成十二年五月一日から施行する。

(平成一三年七月一一日選管告示第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年六月二四日選管告示第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日選管告示第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日選管告示第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年二月一八日選管告示第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月三一日選管告示第八号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日選管告示第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二日選管告示第二〇号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年七月七日選管告示第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年九月一日選管告示第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月一日選管告示第二八号)

この規程は、令和二年十二月十二日から施行する。

別表第一(公印)(第三条関係)

画像

別表第二(投票区)(第五条、第四十五条関係)

投票区名

区域

猪苗代第一投票区

猪苗代第二投票区及び猪苗代第三投票区以外の猪苗代地区

猪苗代第二投票区

猪苗代地区渋谷、長坂

猪苗代第三投票区

猪苗代地区川上、千貫

翁島第一投票区

翁島地区三城潟、新在家、釜井、烏帽子、東真行、南真行、西真行、大在家、西久保、行津桜川、蟹沢・長浜

翁島第二投票区

翁島地区五十軒、翁島駅前、土田、不動、磐根、砂川、天鏡台温泉、翁島第一投票区及び翁島第三投票区以外の翁島地区

翁島第三投票区

翁島地区戸ノ口・三本木・金子沢

千里投票区

千里地区

月輪第一投票区

月輪地区大字関都、大字壺楊、大字金田、大字中小松地区

月輪第二投票区

月輪地区大字山潟地区

長瀬第一投票区

長瀬地区大字川桁地区

長瀬第二投票区

長瀬地区大字八幡地区

長瀬第三投票区

長瀬地区大字三郷地区

吾妻第一投票区

吾妻地区白木城、小水沢、樋ノ口、小田、名家、酸川野、田茂沢、木地小屋

吾妻第二投票区

吾妻地区大原、達沢、沼尻駅前、中ノ沢、高森、沼尻温泉、吾妻第一投票区及び吾妻第三投票区以外の吾妻地区

吾妻第三投票区

吾妻地区市沢、蒲谷地、金堀、西高森、大島原

別表第二の二(指定在外選挙投票区)(第五条の二関係)

指定在外選挙投票区名

猪苗代第一投票区

別表第三 削除

別表第四 削除

別表第五(氏名等の掲示場所)(第四十六条関係)

投票区名

氏名等の掲示の場所

猪苗代第一投票区

字城南一〇〇番地(猪苗代町役場前)

猪苗代第二投票区

字長坂四七三(長坂集会所)

猪苗代第三投票区

字山ノ神原七〇八二(川上消防屯所)

翁島第一投票区

大字三ツ和字家北九〇六(旧翁島連絡所掲示板)

翁島第二投票区

大字磐根字東向一七〇〇―二四(鈴木輝男宅)

翁島第三投票区

大字翁沢字屋敷一七〇六(戸ノ口消防屯所)

千里投票区

大字千代田字前田甲三一二の一(千里小学校前)

月輪第一投票区

大字金田字金曲六四(金曲集会所)

月輪第二投票区

大字山潟字湊志田一八〇の二(柴田幸司宅)

長瀬第一投票区

大字川桁字宮ノ西三四六三―一(川桁消防屯所)

長瀬第二投票区

大字八幡字山神三七四―一(旧長瀬連絡所)

長瀬第三投票区

大字三郷字前谷地四九七三(荻窪集会所)

吾妻第一投票区

大字蚕養字山根乙五三五―一六(旧吾妻連絡所掲示板)

吾妻第二投票区

大字蚕養字沼尻山甲二八五五―一一八(中ノ沢温泉旅館組合事務所)

吾妻第三投票区

大字若宮字吾妻山甲二九九八(市沢消防屯所)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

猪苗代町公職選挙等執行規程

昭和63年2月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年2月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年12月22日 選挙管理委員会告示第48号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年7月13日 選挙管理委員会告示第78号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第71号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第27号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第31号
平成16年6月24日 選挙管理委員会告示第41号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第33号
平成20年3月31日 選挙管理委員会告示第21号
平成23年2月18日 選挙管理委員会告示第11号
平成25年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成26年12月1日 選挙管理委員会告示第48号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第20号
平成28年7月7日 選挙管理委員会告示第51号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第28号