○猪苗代町監査委員公印規程

昭和五十一年五月二十一日

監委規程第一号

第一条 この規程は、猪苗代町監査委員公印について必要な事項を定める。

第二条 公印の種類、名称及び寸法は、別表のとおりとする。

第三条 公印の管理に関する事務は、議会事務局長が総括する。

2 議会事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。

第四条 公印は、議会事務局長が保管する。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

第五条 議会事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を監査委員に届出なければならない。

第六条 条例、規則等の定めるところによる監査、検査、証明等の取扱いは、この規程による取扱いに準じて確実にしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年四月二六日監委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 公印の種類及び寸法

(監査委員印)

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猪苗代町監査委員公印規程

昭和51年5月21日 監査委員規程第1号

(平成6年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和51年5月21日 監査委員規程第1号
平成6年4月26日 監査委員規程第1号