○猪苗代町監査委員公印規程
昭和五十一年五月二十一日
監委規程第一号
第一条 この規程は、猪苗代町監査委員公印について必要な事項を定める。
第二条 公印の種類、名称及び寸法は、別表のとおりとする。
第三条 公印の管理に関する事務は、議会事務局長が総括する。
2 議会事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。
第四条 公印は、議会事務局長が保管する。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
第五条 議会事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を監査委員に届出なければならない。
第六条 条例、規則等の定めるところによる監査、検査、証明等の取扱いは、この規程による取扱いに準じて確実にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月二六日監委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 公印の種類及び寸法
(監査委員印)