○猪苗代町固定資産評価審査委員会規程

昭和三十一年三月二十二日

固評委規程第一号

(この規程の目的)

第一条 この規程は、猪苗代町固定資産評価審査委員会条例(昭和三十年猪苗代町条例第十六号)第十四条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査申出書)

第四条 固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された価格について不服があることにより委員会に対し審査の申出をする場合は、審査申出書(様式第一号)によらなければならない。

(決定書)

第五条 委員会が前条による審査申出書を受理したときは、その日から三十日以内に審査決定し、決定書(様式第二号)を審査申人に交付しなければならない。

(資料提出要求書)

第六条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し資料提出要求書(様式第三号)を送付するものとする。

(口頭審理の通知)

第七条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、口頭審理の日の五日前までに当該関係者に口頭審理の日時及び場所並びに証言を求めようとする事項を通知するものとする。ただし、当該関係者が出席及び証言に同意したときは、この限りでない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第八条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によつて提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第九条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一〇月七日固評委規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二九日固評委規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の猪苗代町固定資産評価審査委員会規程は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であつて当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の届出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

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猪苗代町固定資産評価審査委員会規程

昭和31年3月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成12年3月29日施行)