○猪苗代町振興計画審議会条例
昭和四十三年三月二十六日
条例第七号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、猪苗代町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、猪苗代町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 町議会議員
二 学識経験者
三 関係団体の役職員
四 一般町民
五 町職員
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、企画財務課において処理する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年六月二五日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月二十六日から適用する。
附則(昭和四八年六月二七日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年三月二四日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一二月二二日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和六二年九月二五日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成四年九月三〇日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第一号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 猪苗代勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和六十年猪苗代町条例第十六号)は、廃止する。