○猪苗代町振興計画審議会条例

昭和四十三年三月二十六日

条例第七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、猪苗代町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、猪苗代町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第三条 審議会は、委員二十人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

 町議会議員

 学識経験者

 関係団体の役職員

 一般町民

 町職員

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、企画財務課において処理する。

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年六月二五日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月二十六日から適用する。

(昭和四八年六月二七日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一二月二二日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和六二年九月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成四年九月三〇日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和六十年猪苗代町条例第十六号)は、廃止する。

猪苗代町振興計画審議会条例

昭和43年3月26日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第7号
昭和43年6月25日 条例第32号
昭和48年6月27日 条例第34号
昭和51年3月24日 条例第33号
昭和55年12月22日 条例第31号
昭和62年9月25日 条例第27号
平成4年9月30日 条例第41号
平成16年3月25日 条例第1号