○職員の再任用に関する規則

平成十四年三月二十五日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成十三年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用実施上の留意事項)

第二条 再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱の原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由があることを理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(再任用の方法)

第三条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績等に基づく選考により行うものとする。

2 前項の選考は、任命権者が選考機関として行うものとする。

(辞令の交付)

第四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第四号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

 再任用を行う場合

 再任用の任期を更新する場合

 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となつた場合

 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(同意の方法)

第五条 再任用の任期を更新する場合における条例第三条第二項の職員の同意は、書面によつて行うものとする。

(報告)

第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(職員の定年等に関する規則の一部改正)

2 職員の定年等に関する規則(昭和六十年規則第十号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

職員の再任用に関する規則

平成14年3月25日 規則第4号

(平成14年3月25日施行)